令和8年度ベビーシッター利用支援事業(マッチング型利用支援)
ページ番号1011300 更新日 2026年10月16日
1.事業概要
品川区では、日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者や、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、保育利用料の一部を補助し、経済的な負担軽減を図ります。
品川区の独自事業として、一時預かり利用支援で利用できないマッチングサイトを介したベビーシッター利用について助成します。
ご利用にあたり、以下の点にご注意ください。
- 区が認定したマッチングサイトの運営事業者に限ります
- 助成金額は「一時預かり利用支援」とは異なります
- 利用限度については、「一時預かり利用支援」と合算します
- 保育の基準については「一時預かり利用支援」とは異なります
- 申請は「一時預かり利用支援」とまとめて受付します
2.対象者
品川区内に住民票があり、居住している、以下のいずれかに該当する未就学児または満12歳に達する年度の末日までの障害児の保護者。
- 日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とする方
(保護者の就労や病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象となります) - ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方 ※共同保育については、後述8をご覧ください。
(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育します)
3.対象時間帯
24時間365日
4.対象期間
令和8年10月1日から令和9年3月31日
5.補助額
午前7時~午後10時(7時00分~22時00分) 1時間1,000円上限
午後10時~翌午前7時(22時00分~7時00分) 1時間1,500円上限
- ※午前7時~午後10時【7時00分~22時00分】利用区分と午後10時~翌午前7時【22時00分~7時00分】利用区分のそれぞれで、申請期ごとに合算した利用時間に1時間未満の利用時間が出た場合は切り捨てます。ただし、午前7時~午後10時【7時00分~22時00分】利用区分と午後10時~翌午前7時【22時00分~7時00分】利用区分の切り捨てた部分の合計が1時間以上となる場合は、1時間分追加して計算します。(詳細は後述14の「本事業のよくあるご質問」中、No.22、23をご確認ください。)
- ※クーポンを利用している場合は、原則基本保育料からその金額を減額します。その場合、ベビーシッターを実際に利用した時間からクーポン利用額に応じて減算する場合があります。クーポン等の割引明細がある場合はご提出ください。
クーポン減算の詳しい説明は以下のリンクをご覧ください。
6.利用限度
児童1人につき、年度あたり144時間
- ※多胎児(双子など)、障害児、ひとり親家庭の場合は、児童1人につき年度あたり288時間
- ※「一時預かり利用支援事業」を利用している方は、利用限度は合算します。
例)既に「一時預かり利用支援」で20時間利用し補助を受けていて、マッチング型で10時間利用し補助を受けている場合、144時間のうち30時間利を利用したものとし、残り114時間ご利用できます。
7.保育の基準
児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること。(※後述8の「共同保育」を実施した場合を除く)
(自宅での利用を想定していますが、対象の事業者かつ要件を満たすベビーシッターが保育をしている状態であれば、自宅外でもご利用いただけます。)
8.共同保育について
- 共同保育とは、複数の児童をベビーシッターと保護者が一緒に保育することを指します。
- 補助対象児童とその未就学児の兄弟姉妹を保護者とベビーシッターが一緒に保育した場合、保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッターが1人であっても未就学児の兄弟姉妹どちらも補助対象となります。
- 共同保育の場合は、児童1人あたりの基本保育料の内訳が分かる場合、明細書に記載された基本保育料のとおり計算します。
- ※例外として、明細書等から児童それぞれの利用料が分からない場合は、1人あたりの料金は、2人にかかる保育料の2分の1として計算します。
例)
2人にかかった合計基本保育料が6,000円だった場合は、1人あたりの料金を3,000円として審査を行います。
3人にかかった合計基本保育料が10,000円だった場合は、一番上の子は3,334円、下の子はそれぞれ3,333円として審査を行います。 - ※兄弟姉妹をベビーシッターと共同保育した場合で、兄弟姉妹それぞれについて保育料がかかっている場合は、兄弟姉妹それぞれの申請が必要です。
- ※ベビーシッター1人が複数の兄弟姉妹を1人で保育した場合(保護者との共同保育でない場合)は、補助対象外となります。
ただし、その兄弟姉妹に小学生以上の児童を含む場合は、未就学児と同数のベビーシッターをつけていれば、未就学児にかかる保育料のみ補助対象です。
- ※例外として、明細書等から児童それぞれの利用料が分からない場合は、1人あたりの料金は、2人にかかる保育料の2分の1として計算します。
9.対象利用料
事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)が補助対象となります。
ベビーシッター利用支援事業(マッチング型利用支援)としての保育サービス提供対価が対象となります。ご利用前に事業者に必ずご確認ください。
具体的なサービス内容については、下記の一覧をご参考ください。
具体的なサービス内容
- 補助対象
-
- 基本保育料(共同保育を含む)
- 病児保育に係る料金
- 保育を含む送迎サービス
- 時間帯による割増料金
- 休日料金
- 補助対象外
-
- 入会金
- 月会費(※)
- 交通費
- 当日および前日予約にかかる料金
- キャンセル料
- 保険料
- 送迎サービスのみの利用
- 家事支援・家事援助
- おむつ代等の実費
- 沐浴
- 英語やピアノ指導料金
- 遠方料金(移動時間に係る料金)
※特定非営利活動法人フローレンスやル・アンジェ株式会社など、病児保育の月会費に1回分の保育料が含まれている場合は、補助対象となります。その場合は、必ず「利用月の月会費が明記されている領収書」と「利用月の保育料が明記されている領収書」の2つをご提出ください。保育の利用が無い月の月会費は補助対象外となります。
10.対象事業者および対象ベビーシッター
下記2点をどちらも満たす場合、本事業の対象となります。
- 品川区が定めるベビーシッター利用支援事業(マッチング型利用支援)認定事業者がベビーシッター利用支援事業(マッチング型利用支援)として提供する保育であること。
- 品川区ベビーシッター利用支援事業(マッチング型利用支援)要件証明書が発行可能なベビーシッターであること。
契約や利用の際、必ず品川区の「ベビーシッター利用支援事業(マッチング型利用支援)」の利用であることをご確認ください。
保育を受けた後に本事業の対象外の利用であることが判明した場合、補助対象外となりますのでご注意ください。
- 対象事業者
品川区マッチング型ベビーシッター認定事業者一覧をご覧ください。 - 対象ベビーシッター
品川区ベビーシッター利用支援事業(マッチング型利用支援)要件証明書が発行可能なベビーシッター認定事業者であっても、品川区ベビーシッター利用支援事業(マッチング型利用支援)要件証明書が発行できないベビーシッターの場合は補助対象外となります。
11.提出書類
- 品川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり支援)補助金交付申請書【利用者作成】
(注)一時預かり利用支援と同じ申請書です。一時預かりと併用している場合は、1つの申請書でまとめて申請してください。
(注)申請者欄は、保護者であることが確認できる方をご記入ください。また、口座名義人は申請者欄に記入のある方のみとなります。
(注)電子申請の場合は、補助金交付申請書の添付は不要です。 - ベビーシッター利用内訳表【利用者作成】
(注)一時預かり利用支援と併用している場合は、それぞれで作成してください。 - ベビーシッター要件証明書【事業者作成】
(注)利用したベビーシッターごとに提出してください。 - 利用明細(児童名、シッター名、利用日、利用時間、利用料内訳が記載されているもの)【事業者作成】
- 領収書の写しや請求書など利用料金がわかるもの【事業者作成】
(注)領収書(請求書)の宛名と申請者は統一してください。 - クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことが分かる書類(明細に割引利用日等の記載がない場合)
- 障害児として適用を受ける場合
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳または療育等への通所受給者証の写し - ひとり親家庭の児童として適用を受ける場合
ひとり親家庭等医療費助成、児童扶養手当または児童育成手当いずれかの受給者証の写しまたは申請者(保護者)が記載されている戸籍謄本(発行から3カ月以内)(写しでも可)
- ※3~6の書式は、それぞれ内容が網羅されていれば、一つの書面にまとまっているものも可とします。
- ※ベビーシッター要件証明書は前回申請時に提出済みであっても、申請する期が異なる場合は改めてご提出ください。
- ※7、8については、書類の提出がない方は適用対象外となります。
- ※7、8の書類は令和8年度内の申請時にご提出済みの方で、ご家庭の状況に変更がない方、または上限利用時間の144時間を超えていない方など障害児、ひとり親家庭の児童として適用を受ける必要がない方は不要です。
-
1.品川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 (Excel 20.8 KB)
-
1.品川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 (PDF 343.3 KB)
-
(記入例)品川区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 (PDF 431.3 KB)
-
2.ベビーシッター利用内訳表(マッチング型用) (Excel 80.1 KB)
-
2.ベビーシッター利用内訳表(マッチング型用) (PDF 261.9 KB)
-
(記入例)ベビーシッター利用内訳表(マッチング型用) (PDF 582.2 KB)
12.提出先
各期、児童1人につき1回の申請となるよう一時預かり利用支援とまとめてご申請ください。
申請前チェックシートをご活用ください。
郵送の場合はこちら
〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30
株式会社パソナライフケア 品川区ベビーシッター担当
電子申請の場合はこちら
※電子申請の場合は、補助金交付申請書の添付は不要です。
(新規申請)令和8年度10月16日以降公開予定
(不足書類)令和8年度10月16日以降公開予定
電子申請マニュアルはこちら
令和8年度10月16日以降公開予定
- ※品川区役所第二庁舎7階 保育入園調整課利用助成係の窓口に直接ご持参いただいても構いません。
- ※郵便料金が不足している場合は、受理せずに返送いたしますので再度ご提出ください。その際に締め切りの延長は行いません。
最終申請期限間際に提出される場合はご注意ください。 - ※書類の到着確認は原則行いません。また、郵送事故等の補償はできかねますので、レターパックなど追跡可能な郵送方法をご検討ください。
13.書類提出期限・交付スケジュール
| 申請期 | 対象月 | 書類提出期限 | 入金予定日 |
|---|---|---|---|
| 第3期 | 令和8年10月~12月 | 令和9年1月15日(金曜日)(必着) | 令和9年2月末~3月上旬 |
| 第4期 | 令和9年1月~3月 | 令和9年4月15日(木曜日)(必着) | 令和9年5月末 |
- ※すでに申請した月については、原則として別の期に再度申請することはできません。
- ※第4期提出期限(令和9年4月15日)を過ぎた場合は、どのような理由でも令和8年度利用分の申請を受け付けません。期日までに事業者作成書類が揃わない場合は提出予定日を明記の上、交付申請書と利用内訳表については必ず提出期限(令和9年4月15日)までにご提出ください。不足書類は4月末まで(必着)提出してください。4月末までに受付できない場合は補助対象外となります。
14.よくあるご質問
よくあるご質問をまとめました。ご利用、ご申請前に必ずご確認ください。
15.その他
- ベビーシッターを利用するにあたり、こども家庭庁ホームページ記載の「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご一読ください。
- 産後の家事・育児支援利用助成
生後1歳未満(多胎児家庭は妊娠中~3歳未満)の乳幼児を育児中の方を対象に、産後ドゥーラの家事・育児支援
サービス利用料の一部を助成します。詳細は、以下のページをご確認ください。※同一日時において本事業の併用はできません。
(参照ページ)産後家事育児支援訪問費助成事業(産後ドゥーラ)
(問合せ先)子育て応援課 家庭支援担当
令和8年度ベビーシッター利用支援事業(マッチング型利用支援)についてのお問い合わせはこちら
株式会社パソナライフケア(品川区委託事業者)
電話:0120-033-675 月曜日~金曜日(ただし祝日および年末年始(12月29日~1月3日)を除く)午前9時-午後5時
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お問い合わせ
保育入園調整課 利用助成係
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6039
ファクス:03-5742-6350