離婚届

ページ番号1001554 更新日 2026年10月19日

このページでわかること
離婚届を品川区に提出する際の手順・必要書類・注意事項を確認できます。2026年(令和8年)4月1日の様式改正により、未成年のお子さんがいる場合は対応が必要です。協議離婚・裁判離婚の別に手続きを確認してください。

届出申請ができる方

【重要】2026年(令和8年)4月1日以降に届出する方へ ── 様式が変わります

2026年(令和8年)4月1日以降に離婚届を提出する場合、未成年のお子さんがいるかどうかによって必要な対応が異なります。下の表で自分に当てはまる状況を確認してください。

  • 未成年者のお子さんがいる/旧様式を持っている
    次の届出申請方法の、方法1または方法2で提出してください
  • 未成年のお子さんがいない
    旧様式のままで提出できます(追加対応不要)
  • 新様式を新たに入手する場合
    方法1の手順で提出してください

届出申請の方法

方法1:新様式(2026年(令和8年)4月1日以降版)を使って提出する

STEP1 新様式の離婚届を入手する

次のリンクからダウンロードするか、最寄りの市区町村の戸籍窓口で受け取ってください。

STEP2 必要事項を記入し、自署する

署名欄は必ず本人が自署してください(代筆不可)。

STEP3 戸籍窓口に提出する

 

方法2:旧様式に別紙を添付して提出する

STEP1 旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄を空欄のままにする

旧様式のこの欄には何も記入しないでください。

STEP2 別紙を入手し、子の氏名を記入する

別紙の「未成年の子の氏名」欄に子の氏名を記入してください。別紙は最寄りの市区町村の戸籍窓口で受け取るか、次の「別紙」からダウンロードできます。

別紙はA4用紙に印刷してください(感熱紙は使用不可)。
署名欄は必ず本人が自署してください。

STEP3 協議離婚の場合はチェック欄に記入する

「親権行使の意味を理解し、真意(本当の気持ち)に基づいて合意した」ことを確認し、夫妻ともチェック欄(□)に「レ」印を記入してください。

STEP4 旧様式と別紙を一緒に戸籍窓口に提出する

親権に関するルールの詳細は、次の「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について」のページをご覧ください。法務省の解説パンフレット(親権・養育費・親子交流などに関する改正内容)も参照できます。

届出する各申請のときに必要なもの・手続き方法

協議離婚の届出に必要なもの・手続き方法

届出できる人(届書に署名する人)

夫と妻の両方

窓口に届書を持参する人は、夫妻以外の方(使者)でも構いません。

届出できる場所

本籍地、もしくは届出人の所在地の窓口

持参するもの

  • 離婚届書 1通
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)※窓口に来る方のもの
2024年(令和6年)3月1日から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。 住所を変更する場合は、離婚届とは別に転入届などの手続きが必要です。離婚届の提出だけでは住所は変わりません。 婚姻中に使っていた姓を離婚後も使いたい場合は、離婚届の提出日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。

裁判離婚の届出期間・必要書類

届出期限

裁判(調停・審判・判決など)が確定した日から10日以内

届出できる人(届書に署名する人)

離婚の訴えを家庭裁判所に申し立てた人

届出できる場所

本籍地、もしくは届出人の所在地の市区町村の窓口

持参するもの

  • 離婚届書 1通
  • 調停離婚・和解離婚・認諾離婚の場合:各調書の謄本
  • 審判離婚の場合:審判書の謄本および確定証明書
  • 判決離婚の場合:判決書の謄本および確定証明書
裁判離婚の届書には証人欄の記入は不要です。 2024年(令和6年)3月1日から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。 住所を変更する場合は、離婚届とは別に転入届などの手続きが必要です。 婚姻中に使っていた姓を離婚後も使いたい場合は、離婚届の提出日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。

お子さんについてのご案内

お子さんに関する手続き

親権者の決定(未成年のお子さんがいる場合)

未成年のお子さんがいる場合、離婚届の提出前に親権者を決める必要があります。裁判離婚の場合は、原則として裁判の中で親権者が定められます。

2026年(令和8年)4月1日の民法改正施行後は、父母の双方が親権者となる「共同親権」を選択できるようになります。詳細は「民法改正・親権に関するルール変更」のページをご覧ください。

お子さんの戸籍を移したい場合

離婚によってお子さんの戸籍を移したい場合、家庭裁判所への許可申請が必要です。許可を得た後、市区町村に「入籍届」および「審判書の謄本」を提出するとお子さんの戸籍が移ります。

お子さんが品川区にお住まいの場合、申請先は東京家庭裁判所になります。

その他の関連手続き

離婚後は以下の手続きが必要になる場合があります。詳細は各担当課にお問い合わせください。

  • 子どもすこやか医療費助成の手続き変更
  • 児童手当の受給者変更
  • 住所変更(転入届・転出届など)

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お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍住民担当(戸籍届出・戸籍制度)
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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お問い合わせメール

電話:03-5742-6657
ファクス:03-5709-7625

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