品川区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例の制定について

更新日:平成27年6月21日

品川区の公共の場所における客引き行為等への取組みについて

区では、誰もが安全で安心なまちと感じられるよう、執拗な客引き行為や勧誘(スカウト)行為などの防止策を盛り込んだ条例を制定しました。

品川区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例について

「品川区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」が平成27年7月1日から施行されました(条例の一部は平成27年10月1日施行)。

この条例は、品川区の公共の場所における客引き行為等の防止に関し、区および区民等の責務を明らかにするとともに、客引き行為等をする者に対する措置等を定めることにより、区民等の平穏な生活の確保を図り、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的として定めたものです。

条例施行後は、地域の皆さんや警察との連携をさらに強化し、執拗な客引き行為などへの指導を進めていきます。

違反行為について

公共の場所において、下記の行為が違反となります。

●客引き行為:公共の場所で通行人などの不特定多数から相手を特定し、居酒屋・カラオケ店・風俗店などに来店するよう執拗に誘う行為

●客待ち行為:客引き行為をする目的で、公共の場所で相手方を待つ行為

●勧誘行為:公共の場所で通行人等の不特定多数から相手を特定し、風俗店などで働くことなどを執拗に誘う行為(いわゆるスカウト行為)

●勧誘待ち行為:勧誘行為をする目的で、公共の場所で相手方を待つ行為

※客引き行為等に該当しないもの
 ・不特定多数に対するティッシュ・ちらし配り
 ・不特定多数に対する呼び込み

客引き行為等防止特定地区

区では、公共の場所において客引き行為などが頻繁に行われている地区を「客引き行為等防止特定地区」に指定します。特定地区において指導に従わず、客引き行為などの違反行為を繰り返すと5万円以下の過料が科されます。この他、区ホームページなどで公表する場合があります。

●特定地区
  東五反田1丁目、2丁目
  西五反田1丁目、2丁目

※平成27年10月1日からは、特定地区において「警告」「勧告」「公表」「通知」「過料」に関する条例規定が施行されました。

品川区客引き防止パトロール隊

区では、「客引き行為等防止特定地区」における悪質な客引き行為等に対し指導を行う「品川区客引き防止パトロール隊」を配置しています。

品川区環境浄化推進店舗の認定について

飲食店営業許可を受けた事業者が、「客引き行為等を行わないこと」等の記載がされた誓約書を区に提出すると、提出した事業者には「品川区環境浄化推進店舗」の証として、区がステッカーを交付します。
お問い合わせ

生活安全担当
 電話:03-5742-6592
 FAX:03-5742-6878