地下水揚水施設(井戸)について
更新日:令和元年12月26日
地下水揚水施設(井戸)の届出について
揚水施設規制基準
地下水揚水施設(井戸)を設置する場合は、環境確保条例に基づき、設置する揚水機の吐出口の断面積、出力、井戸の深さ、1日の揚水量など、揚水規模に規制があります。なお、手押しのポンプおよび一戸建て住宅で家庭用のみに使用し、出力300ワット以下の揚水機は規制対象外です。
吐出口の断面積(合計※) | 6平方センチメートル以下 | 6平方センチメートル超 21平方センチメートル以下 |
---|---|---|
ストレーナーの位置 | 制限なし | 400メートル以深 |
揚水機の出力 | 2.2キロワット以下 | 制限なし |
揚水量 |
月平均10立方メートル/日以下かつ |
制限なし |
届出 | あらかじめ、着工30日前までに届出 | あらかじめ、着工30日前までに届出 |
揚水量の報告 | 年1回 | 年1回 |
廃止・変更 | 揚水施設の廃止→井戸廃止報告書 氏名等の変更→氏名等変更報告書 |
揚水施設の廃止→井戸廃止報告書 氏名等の変更→氏名等変更報告書 |
上記の規定により地下水の揚水施設を設置・変更する場合は、所定の様式により揚水機の吐出口の断面積、ストレーナーの位置、揚水機の出力等を区に届出しなければなりません。
(※)吐出口が2つ以上ある場合は、すべての吐出口の断面積の合計値です。なお、 吐出口の断面積が21平方センチメートルを超える揚水施設の設置はできません。
手続きの流れ
井戸の設置から廃止までの手続きの流れは次のとおりです。
手続き上の諸注意
現在区内一部地域については、中央新幹線品川・名古屋間建設工事において東海旅客鉄道株式会社が国土交通大臣から大深度地下使用認可を
取得したことにより、国土交通省告示第千百八十一号で告示された事業区域周辺における井戸掘削等が制限されています。
当該事業区域等の詳細については下記リンク先をご参照ください。また、ご不明な点等ございましたら環境課窓口までご相談ください。
パンフレット・届出様式
なお、地下水揚水施設の設置・変更の際は、以下の資料も必要となります。合わせてご確認ください。
(1) 事業場の最寄り駅からの案内図、周辺の状況図
(2) 配置図(井戸、水量測定器等の位置図、給水(配水)系統図、排水系統図)
(3) 井戸の構造図
(4) 揚水機のカタログ(揚水性能曲線を含む、掲載されていない場合は別資料で添付)
(5) 水量測定器のカタログ
(6) 水位計のカタログ
(7) 地質柱状図(さく井後提出)
(8) 揚水試験を実施したときは、その報告書の写し(さく井後提出、(7)と同一資料の場合あり)
(9) 当該揚水施設を基準適用除外施設として使用する場合は、その目的に使用する客観的根拠
(10) 揚水施設設置工事写真(設置後提出)
(11) その他
(1) 事業場の最寄り駅からの案内図、周辺の状況図
(2) 配置図(井戸、水量測定器等の位置図、給水(配水)系統図、排水系統図)
(3) 井戸の構造図
(4) 揚水機のカタログ(揚水性能曲線を含む、掲載されていない場合は別資料で添付)
(5) 水量測定器のカタログ
(6) 水位計のカタログ
(7) 地質柱状図(さく井後提出)
(8) 揚水試験を実施したときは、その報告書の写し(さく井後提出、(7)と同一資料の場合あり)
(9) 当該揚水施設を基準適用除外施設として使用する場合は、その目的に使用する客観的根拠
(10) 揚水施設設置工事写真(設置後提出)
(11) その他
お問い合わせ
環境課 指導調査係
電話:03-5742-6751