自動車騒音振動に係る各基準

更新日:平成23年2月8日

騒音に係る環境基準
 環境基本法第16条第1項の規定に基づき、騒音(一般騒音・道路騒音)に係る「人の健康を保護し、および生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準(環境基準)」が下表のとおり定められています。
地域類型当てはめ地域地域の区分時間の区分
昼間(6時から22時)夜間(22時から6時)

A

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
これらに接する地先、水面

一般地域

55デシベル以下

45デシベル以下

2車線以上の車線を有する道路に面する地域

60デシベル以下

55デシベル以下

B

第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域の定めのない地域
これらに接する地先、水面
一般地域

55デシベル以下

45デシベル以下

2車線以上の車線を有する道路に面する地域

65デシベル以下

60デシベル以下

C

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
これらに接する地先、水面
一般地域

60デシベル以下

50デシベル以下

車線を有する道路に面する地域

65デシベル以下

60デシベル以下

車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、上表の、A・B類型の「2車線以上の車線を有する道路」および、C類型の「車線を有する道路」が幹線交通を担う道路の場合、これに近接する空間については上表に関わらず特例として次表のとおりとする。
昼間夜間

70デシベル以下

65デシベル以下

個別の住居等において、騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

 「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道(市町村道にあっては、4車線以上の区間に限る。)等を表し、「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下のように車線数の区分に応じて道路端からの距離によりその範囲を特定する。

  • 2車線以下の車線を有する道路 15メートル
  • 2車線を超える車線を有する道路 20メートル
騒音規制法の自動車騒音に係る要請限度
 騒音規制法第17条第1項の規定に基づき、区長は自動車騒音がある限度(要請限度)を超え、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請することができるとともに、道路管理者に対し、騒音改善に関する意見を述べることができます。

要請限度については下表のとおりです。

区域の区分当てはめ地域車線等時間の区分
昼間(6時から22時)夜間(22時から6時)

a区域

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
(AA地域を含む)
1車線

65デシベル

55デシベル

2車線以上

70デシベル

65デシベル

近接区域

75デシベル

70デシベル

b区域

第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域の定めのない地域
1車線

65デシベル

55デシベル

2車線以上
近接区域

75デシベル

70デシベル

c区域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
1車線
2車線以上
近接区域

75デシベル

70デシベル

記事

車線とは1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車道部分をいう。

近接区域とは、幹線交通を担う道路に近接する区域をいい、幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および4車線以上の区市町村道をいう。近接する区域とは、車線の区分に応じた道路端からの距離が2車線以下の車線を有する道路は15メートル、2車線を越える車線を有する道路は20メートルの範囲とする。

備考:

  1. 測定評価の地点
    1. 道路に接して住居等が立地している場合は、道路端における騒音レベルとする。
       
    2. 道路に沿って非住居系の土地利用がなされ、道路から距離をおいて住居等が立地している場合は、住居等に到達する騒音レベルを測定評価する。
       
  2. 騒音の測定は当該道路のうち原則として交差点を除く部分に係る自動車騒音を対象とし、測定日数は、連続する7日間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる3日間について行うものとする。
     
  3. 騒音の測定方法は、原則としてJIS Z8731に定める騒音レベル測定法による。
     
  4. 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとする。
     
  5. 騒音の大きさは、測定した値を時間の区分ごとに、原則として3日間、全時間を通じてエネルギー平均した値とする。 

振動規制法の道路交通振動に係る要請限度
 振動規制法第16条第1項の規定に基づき、区長は道路交通振動がある限度(要請限度)を超え、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、道路管理者に対し、振動防止のための舗装、維持修繕の措置を執るべきことを要請することができるとともに、公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請することができます。

要請限度については下表のとおりです。

区域の区分当てはめ地域時間の区分
昼間(8時から19時)夜間(19時から8時)

第1種区域

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域の定めのない地域

65デシベル

60デシベル

昼間(8時から20時)夜間(20時から8時)

第2種区域

近接商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

70デシベル

65デシベル

第2種区域に該当する地域に接する地先は、第2種区域の基準が適用される。

備考:

  1. 振動の測定場所は、道路の敷地の境界線とする。
     
  2. 振動の測定は、当該道路に係る道路交通振動を対象とし、当該道路交通振動の状況を代表すると認められる1日について、昼間および夜間の区分ごとに1時間あたり1回以上の測定を4時間以上行うものとする。
     
  3. 振動の測定方法は、次のとおりとする。
    1. 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
      1. 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所。
         
      2. 傾斜および凹凸がない水平面を確保できる場所。
         
      3. 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所。
         
    2. 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。

       測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のもの)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに、同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

      指示値の差(デシベル)

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      補正値(デシベル)

      3

      2

      1


  4. 振動レベルは、5秒間隔、100個またはこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値を、昼間および夜間の区分ごとにすべてについて平均した数値とする。 
お問い合わせ

環境課 指導調査係
 電話:03-5742-6751