大気用語

更新日:平成20年11月26日

環境確保条例
 東京都では、環境確保条例(東京都公害防止条例から全面改正)を平成12年12月に制定し、大気汚染の主原因の1つであるディーゼル車に注目して、特に「粒子状物質」を新規制項目として加えました。平成15年10月以降は粒子状物質の排出基準を満たさないディーゼル車の都内運行を原則として禁止しました。
ppm
 割合を示すことばで、「ものの濃さ」を表現するときによく使われます。1ppmは100万分の1のことで、例えば「一酸化炭素濃度が1ppm」という時には、1立方メートルの大気中に一酸化炭素が1立方センチメートル混ざっていることになります。
1日平均値の年間2%除外値
 「年間の1日平均値のうち、測定値の高い方から2%の範囲にある日数を除外した後の最高値が環境基準値以下の場合は環境基準が達成され、環境基準値を超えた場合は達成されないものと評価する。ただし、1日平均値について環境基準値を超えた日が2日以上連続した場合には、非達成と評価する。」

 例えば年間で365日分測定値が取れた場合、2%分=7日分を除いたもの、つまり上から8番目に高い測定値=「2%除外値」を用いて環境基準が達成されたかどうか評価することになります。)

 「2%除外値」による評価は、二酸化硫黄・浮遊粒子状物質・一酸化炭素について適用されます。 
1日平均値の年間98%値
 「年間の1日平均値のうち、測定値の低い方から98%に相当するものが環境基準値以下の場合は環境基準が達成され、環境基準値を超えた場合は達成されないものと評価する。」

 (例えば年間で365日分測定値が取れた場合、98%分、つまり下から358番目に低い測定値=「98%値」を用いて環境基準が達成されたかどうか評価することになります。)

 「98%値」による評価は、二酸化窒素について適用されます。
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環境課 指導調査係
 電話:03-5742-6751