微小粒子状物質(PM2.5)について

更新日:平成30年10月11日

品川区内の現状と対応について

 品川区内では現在までに、環境省が示した注意喚起の判断基準となる1日あたり70マイクログラム/立法メートルを超過した日はありません。

 また、都内の微小粒子状物質(PM2.5)の濃度はボイラーや廃棄物焼却炉などの固定発生源対策や、ディーゼル車対策、揮発性有機化合物対策などにより減少しています。

 東京都は、今後もこれらの対策を進めるとともに、新たな対策を行うことで、都内の微小粒子状物質(PM2.5)の濃度はさらに改善すると考えています。

 品川区としては、東京都の対策に協力することで、区民の健康と安全の確保に努めてまいります。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

 大気中に浮遊している2.5マイクロメートル以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子のことを微小粒子状物質(PM2.5)といいます。

 微小粒子状物質(PM2.5)は非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。

 環境省では、平成25年2月13日より微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合を開催し、平成25年2月27日に開催された第3回専門家会合において注意喚起のための暫定的な指針を設定いたしました。

 その後、平成25年前半の実績等を踏まえて、平成25年11月13日に開催された第5回専門家会合において、運用に関する改善策が示されました。 

 品川区内には、東京都が設置している微小粒子状物質(PM2.5)の測定機が4カ所あり、常時監視を行っております。都内の測定データは東京都環境局のホームページで公開しています。

  なお、環境省のホームページでも微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報を公開しています。

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準(参考)

1.環境基準(平成21年9月9日環境省告示)

 1年平均値が15マイクログラム/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム/立方メートル以下であること。

 

2.大気環境濃度の評価

 長期基準及び短期基準に関する評価を各々行い、両方を満足した場合に達成と評価する。

  (1)長期基準:1年平均値を環境基準と比較して評価する。

  (2)短期基準:年間の1日平均値のうち、低いほうから98%に相当するもの(98パーセントタイル値)を環境基準と比較して評価する。

 

3.環境基準の位置づけ

 環境基準は、「人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標である。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものである。

微小粒子状物質(PM2.5)測定機設置場所

PM2.5設置場所
  測定局名 測定名称 住所
1 八潮 一般局 八潮5-11-2
2 豊町 一般局 豊町2-1-20
3 北品川交差点 自排局 北品川3-11-22
4 中原口交差点 自排局 西五反田5-25-1
お問い合わせ

環境課 指導調査係
 電話:03-5742-6751