建築物省エネ法に基づく適合性判定

更新日:令和7年4月1日

建築物省エネ法とは

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物におけるエネルギーの消費量について、
一定の基準と規制を設け、我が国のエネルギー消費量の削減を図るための法律です。その内容は、大きく次の2つに分けられています。

1.一定規模以上の建築物に対する省エネ基準適合義務等【規制措置】
2.省エネ性能向上計画の認定と容積率特例および省エネ基準適合の表示制度【誘導措置】

本ページでは、1.の【規制措置】について記載しています。

適合義務

適合義務:原則全ての住宅・建築物


 該当する建築物は、建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「省エネ計画」という。)を所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という)に提出し、適合性判定を受ける必要があります。
 本項に該当する建築物は、適合判定通知書がないと建築物の確認済証が発行されないこととなっています。

適合性判定の手続き

建築確認と適合性判定の手続き全体の流れは、下図のとおりとなります。

 建築確認と適合性判定の手続き全体の流れ図。ご不明点はお問合せ下さい。

 

 

申請先


 適合性判定は、次のいずれかの機関に申請してください。
  • 品川区(延床面積10,000平方メートル以下)
  • 東京都(延床面積10,000平方メートルを超えるもの。)
  • 登録省エネ判定機関

以下の項目は、品川区に申請される場合について記載しています。

 

お知らせ


 品川区に適合性判定を申請される場合は、事前にご連絡下さい。
 事前連絡がない省エネ計画について、対応できない可能性がございます。 

適合判定の様式

お問い合わせ

建築課 審査担当(設備)
電話:03-5742-6774 FAX:03-5742-6898