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定期報告制度について
更新日:令和7年6月5日
定期報告制度について
建築物の使用が開始された後も、引き続き、適法な状態を確保し続けることが重要であるという考え方から、定期的な調査や報告を求めることとしています。これがいわゆる「定期報告制度」です。
定期報告に関するお知らせ
・現在お知らせ事項はありません。検査報告概要書の閲覧について
既存建築物の法令遵守を担保し、安全・衛生の性能確保を図っていく観点から、建築物の利用者等に対して、建築ストックの維持管理状況等について適切に情報公開を図ることが必要です。
このため、建築基準法に基づき、定期調査・検査報告概要書を都道府県や建築主事のいる市町村において閲覧できることとなっています。
1 閲覧できる概要書の種類
- 特定建築物に係る定期調査報告概要書
- 防火設備に係る定期検査報告概要書
- 建築設備に係る定期検査報告概要書
- 昇降機等に係る定期検査報告概要書
2 閲覧できる時間
午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く)
3 閲覧場所・窓口
品川区役所 本庁舎6階 建築課
4 閲覧手数料
無料
5 留意事項等
- 定期調査・検査報告概要書のコピーや写真撮影等はできません。
- 閲覧にお越しの際は、予め窓口にご連絡をお願いします。
お問い合わせ
建築設備・昇降機等に関して :建築課審査担当(設備) 電話 03-5742-6774 FAX 5742-6898
特定建築物・防火設備に関して:建築課監察担当 電話 03-5742-6771 FAX 5742-6898