開発許可(都市計画法第29条)

更新日:平成19年4月2日

品川区では、市街化区域内において開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為を行う場合に、区長の許可が必要です。
 開発行為とは、主として建物を建てることを目的とし、道路の新設や廃止などによる「区画の変更」、切土・盛土による「形質の変更」を行うことをいいます。

 なお、つぎのような場合には、開発行為とみなしません。
  ・単なる土地の分合筆。
  ・建築工事と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削など。
  ・1メートル以下の切土・盛土

(写真)新設された道路
新設された道路

開発許可審査基準

品川区では開発行為の許可に関する基準を定めています。
下のリンクからご覧いただけます。

開発行為に関する申請書等

開発登録簿について

許可した開発行為ごとに開発登録簿を調製しています。
開発登録簿は閲覧や写しの交付を行うことができますので、ご希望の方は住宅課窓口までお越し下さい。

許可申請の手続きの流れ

相談カード提出

事前協議の申請

同意・協議の申請

許可申請

工事着手の申請

工事完了の届出

お問い合わせ

住宅課開発指導担当

  電話:03-5742-6926

  FAX:03-5742-6963

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