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開発許可(都市計画法第29条)
更新日:平成19年4月2日
品川区では、市街化区域内において開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為を行う場合に、区長の許可が必要です。
開発行為とは、主として建物を建てることを目的とし、道路の新設や廃止などによる「区画の変更」、切土・盛土による「形質の変更」を行うことをいいます。
なお、つぎのような場合には、開発行為とみなしません。
・単なる土地の分合筆。
・建築工事と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削など。
・1メートル以下の切土・盛土
(写真)新設された道路
開発行為とは、主として建物を建てることを目的とし、道路の新設や廃止などによる「区画の変更」、切土・盛土による「形質の変更」を行うことをいいます。
なお、つぎのような場合には、開発行為とみなしません。
・単なる土地の分合筆。
・建築工事と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削など。
・1メートル以下の切土・盛土
(写真)新設された道路
開発許可審査基準
品川区では開発行為の許可に関する基準を定めています。
下のリンクからご覧いただけます。
下のリンクからご覧いただけます。
開発行為に関する申請書等
開発登録簿について
許可した開発行為ごとに開発登録簿を調製しています。
開発登録簿は閲覧や写しの交付を行うことができますので、ご希望の方は住宅課窓口までお越し下さい。
開発登録簿は閲覧や写しの交付を行うことができますので、ご希望の方は住宅課窓口までお越し下さい。
許可申請の手続きの流れ
相談カード提出 |
↓ |
事前協議の申請 |
↓ |
同意・協議の申請 |
↓ |
許可申請 |
↓ |
工事着手の申請 |
↓ |
工事完了の届出 |
お問い合わせ
住宅課開発指導担当
電話:03-5742-6926
FAX:03-5742-6963