食品に栄養成分表示や広告をする事業者の方へ
更新日:令和5年7月26日
平成27年4月1日に食品表示法が施行され、容器包装に入れられた加工食品・添加物を一般消費者へ販売する場合は、食品表示基準に基づき、栄養成分表示をすることが義務付けられました。
令和5年度食品関連事業者向け講習会のお知らせ
長年、食品表示に携わってきた講師から、食品表示・栄養成分表示に関するノウハウや工夫をお話していただきます。
有益な情報が得られること間違いなし。
日時:令和5年8月9日(水) 午後2時~午後4時
会場:品川区役所 第三庁舎 6階講堂
対象:品川区内の食品関連事業者等
定員:60人(先着)
講師:株式会社エム・シー・フーズ 秋山 尚洋氏
参加費:無料
申込締切:7月31日(月)→8月8日(火)に申込締切を延長しました。
申し込み方法:電話または電子申請でお申し込みください。
【電話でのお申込み】下記の問い合わせ先へ、講習会名、事業者名、業種、住所、電話番号、参加者氏名をお伝えください。
【電子申請でのお申込み】品川区ホームページの品川区電子申請サービスの検索キーワードにて「令和5年度食品関連事業者向け講習会」を検索し、
お申し込みください。(品川区電子申請(別ウインドウ表示))
日時:令和5年9月14日(木) 午後2時~午後4時
会場:品川区役所 第三庁舎 6階講堂
対象:品川区内の食品関連事業者等
定員:60人(先着)
講師:アドバイザリースタッフ研究会代表世話人 千葉 一敏氏
参加費:無料
申込締切:9月8日(金)
申し込み方法:電話または電子申請でお申し込みください。
【電話でのお申込み】下記の問い合わせ先へ、講習会名、事業者名、業種、住所、電話番号、参加者氏名をお伝えください。
【電子申請でのお申込み】品川区ホームページの品川区電子申請サービスの検索キーワードにて「令和5年度食品関連事業者向け講習会」を検索し、
お申し込みください。(品川区電子申請(別ウインドウ表示))第1回・第2回講習会の内容を「しながわネットTV(YouTube品川区公式チャンネル)より、配信いたします。
令和5年度食品関連事業者向け講習会のお知らせ
第1回「元大手飲料メーカー、食品表示プロに聞く!食品表示のHOW TO!」(令和5年8月9日実施)
長年、食品表示に携わってきた講師から、食品表示・栄養成分表示に関するノウハウや工夫をお話していただきます。有益な情報が得られること間違いなし。
日時:令和5年8月9日(水) 午後2時~午後4時
会場:品川区役所 第三庁舎 6階講堂
対象:品川区内の食品関連事業者等
定員:60人(先着)
講師:株式会社エム・シー・フーズ 秋山 尚洋氏
参加費:無料
申込締切:7月31日(月)→8月8日(火)に申込締切を延長しました。
申し込み方法:電話または電子申請でお申し込みください。
【電話でのお申込み】下記の問い合わせ先へ、講習会名、事業者名、業種、住所、電話番号、参加者氏名をお伝えください。
【電子申請でのお申込み】品川区ホームページの品川区電子申請サービスの検索キーワードにて「令和5年度食品関連事業者向け講習会」を検索し、
お申し込みください。(品川区電子申請(別ウインドウ表示))
第2回「知らなきゃ損!消費者に選ばれる食品表示とは?~栄養成分表示編~」(令和5年9月14日実施)
義務化された栄養成分表示、つけることで得られるメリットを知っていますか。栄養成分表示について理解を深めて、消費者に選ばれる食品を目指そう。日時:令和5年9月14日(木) 午後2時~午後4時
会場:品川区役所 第三庁舎 6階講堂
対象:品川区内の食品関連事業者等
定員:60人(先着)
講師:アドバイザリースタッフ研究会代表世話人 千葉 一敏氏
参加費:無料
申込締切:9月8日(金)
申し込み方法:電話または電子申請でお申し込みください。
【電話でのお申込み】下記の問い合わせ先へ、講習会名、事業者名、業種、住所、電話番号、参加者氏名をお伝えください。
【電子申請でのお申込み】品川区ホームページの品川区電子申請サービスの検索キーワードにて「令和5年度食品関連事業者向け講習会」を検索し、
お申し込みください。(品川区電子申請(別ウインドウ表示))
第1回・第2回講習会の内容を「しながわネットTV(YouTube品川区公式チャンネル)より、配信いたします。
(配信期間:令和5年9月25日(月)~10月25日(水))
※申し込み者限定配信となりますので、視聴をご希望の方は、電子申請よりお申し込みください。(申込締切:令和5年9月8日(金))
食品表示法・栄養成分表示の詳細については、下記のリンクをご参照ください
- 消費者庁ホームページ:食品表示等(法令及び一元化情報)(別ウィンドウ表示)
- 消費者庁ホームページ:<事業者の方向け>栄養成分表示を表示される方へ(別ウィンドウ表示)
- 消費者庁:栄養成分表示について(別ウィンドウ表示)
食品に広告をする事業者の方へ~虚偽誇大表示の禁止について~
健康増進法第65条第1項では、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、「著しく事実に相違する表示」をし、又は「著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」と定めており、健康の保持増進の効果が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果を期待させるような表示は禁止されています。
虚偽誇大表示の詳細については、下記のリンクをご参照ください
お問い合わせ
生活衛生課栄養管理担当
電話:03-5742-7124
FAX:03-5742-9104