理容所・美容所に関する手続

更新日:令和3年4月1日

理容所・美容所とは

  • 「理容所」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることを行うために設けられた施設です。
  • 「美容所」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることを行うために設けられた施設です。

開設の手続きの流れ

事前相談
 理容所・美容所の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、理容所・美容所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。

書類の提出・施設の検査
 理容所・美容所の開設手続き等について、「理容所のてびき」「美容所のてびき」で解説しています。理容所・美容所を開設する場合や開設後に変更等が生じた場合は、ご参照ください。詳しくは環境衛生担当までお問い合わせください。

理容所のてびき(PDF : 315KB)

美容所のてびき(PDF : 317KB)

理・美容所開設届(WORD : 33KB)

理・美容所構造設備の概要(WORD : 133KB)

理・美容所従業者変更届(WORD : 48KB)

理容所変更届(WORD : 22KB)

理容所廃止届(WORD : 23KB)

美容所変更届(WORD : 22KB)

美容所廃止届(WORD : 23KB)

地位の承継について

営業者(個人)の死亡によって営業を相続した場合や、法人の合併または分割により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
必要な添付書類などについては状況により異なりますので、環境衛生担当までご相談ください。

理容所の開設者の地位承継届(相続)(WORD : 16KB)

理容所の開設者の地位承継届(合併)(WORD : 18KB)

理容所の開設者の地位承継届(分割)(WORD : 18KB)

美容所の開設者の地位承継届(相続)(WORD : 16KB)

美容所の開設者の地位承継届(合併)(WORD : 18KB)

美容所の開設者の地位承継届(分割)(WORD : 18KB)

事業譲渡について

理容師法・美容師法の改正に基づき、令和5年12月13日より、事業を譲り受ける場合は、承継手続きを行うことで、新たな確認を受けることなく、営業者の地位を承継することが可能となりました。添付書類など、ご不明な点がございましたら環境衛生担当までご相談ください。

理容所の開設者の地位承継届(譲渡)(WORD : 23KB)

美容所の開設者の地位承継届(譲渡)(WORD : 23KB)

営業の譲渡が行われたことを証する書類(WORD : 33KB)


(参考情報)事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省)(PDF : 533KB)

管理理容師・管理美容師について

理容師・美容師が常時2人以上いる理容所・美容所は、施設を衛生的に管理するために管理理容師・管理美容師を置かなければなりません。
管理理容師・管理美容師になるには、免許取得後3年以上の実務経験を経て、都道府県知事の指定する講習会を受講・修了しなければなりません。
講習会については、下記までお問い合わせください。

公益財団法人理容師美容師試験研修センター
〒135-8507 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9F
電話:03-5579-0911
お問い合わせ

品川区保健所生活衛生課環境衛生担当
電話:03-5742-9138
FAX:03-5742-9104