住宅宿泊事業法に関する手続き

更新日:令和6年4月18日

住宅宿泊事業法とは

住宅宿泊事業法とは、民泊サービス(住宅宿泊サービスを提供するもの)の健全な普及を図るためのもので、平成30年6月15日に施行されました。

住宅宿泊事業の届出をお考えの方へ

  • 品川区では、制度の詳しい内容や、届出に必要な書類などについて、窓口にて事前相談をお勧めしています。
     (個別の状況により、必要となる書類等が異なります。届出を円滑に行うために、事前相談をお勧めしています。)
  • 事業の実施に制限がありますので、ガイドラインをご参照ください。
  • 原則「民泊制度ポータルサイト」の「民泊制度運営システム」を使用して、届出をお願いします。届出書の審査が終了した後、品川区保健所の窓口にて、届出番号が記載された標識を交付します。
    ※民泊制度運営システムを使用して申請をするには、「電子証明書」が必要になります。電子証明書は次の方法により発行手続きをしてください。

ア 個人の場合 

地方公共団体情報システム機構にて取得することができます。詳細は地方公共団体情報システムのホームページをご確認ください。なお、利用手続の際は、一般的に次のものが必要になります。

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • ICカードリーダー(マイナンバーカード対応NFCを搭載したスマートフォンでも可)
  • パソコン

イ 法人の場合

会社・法人の本店または主たる事務所の所在地を管轄する登記所に申請することにより取得することができます。詳細は法務省のホームページをご確認ください。

 

民泊制度コールセンターおよび民泊制度ポータルサイトについて

観光庁では、全国共通の「民泊制度コールセンター」を開設しています。民泊の制度、届出方法、民泊制度運営システムの操作方法等に関する相談は、まずコールセンターへご連絡ください。

 民泊制度コールセンター
電話:0570-041-389(ヨイミンパク)
受付時間:毎日午前9時から午後6時まで
※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)

また、観光庁では、民泊に関する制度や届出の方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」を開設しています。
住宅宿泊事業を開始するためには、原則として、「民泊制度運営システム」により所定の手続きを行っていただきます。同システムの操作方法確認やログインは、民泊制度ポータルサイトから行ってください。

品川区における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン・ハンドブック・関係法令

届出様式について

住宅宿泊事業者の届出情報の公表について

住宅宿泊事業者の届出情報については、国のガイドラインにおいて、各自治体における個人情報保護条例等との整合やプライバシーへの配慮等も踏まえて、公表することが望ましいとされております。
届出情報は個人情報にもあたることから、品川区では、品川区情報公開条例などを踏まえて、届出者の同意に基づき公表しております。

公表する項目は、宿泊者や近隣の住民の方等が届出の有無について確認することを可能とするため、「届出番号」「届出年月日」「所在地」および「住宅宿泊事業者の連絡先」としております。なお、「住宅宿泊事業者の連絡先」は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅については、住宅宿泊管理業務の委託の相手方である「住宅宿泊管理業者の商号、名称または氏名」「登録番号」および「連絡先」としております。

公表の趣旨を踏まえ、その他の事業の営業活動等にご利用いただくことはご遠慮ください。

住宅宿泊事業の届出情報一覧 (令和6年4月15日現在)(PDF : 179KB)
住宅宿泊事業の届出情報 (廃業) 一覧 (令和6年3月16日~令和6年4月15日)(PDF : 53KB)
お問い合わせ

保健所生活衛生課環境衛生担当
電話:03-5742-9138
FAX:03-5742-9104