特定建築物に関する手続き

更新日:令和4年3月28日

特定建築物とは

「特定建築物」とは、次の用途に供される部分の延べ面積を3,000平方メートル以上有する建築物および専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものをいいます。

1.興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館または遊技場
2.店舗または事務所
3.学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
4.旅館

特定建築物の届出について

新たに建築された建築物で、特定建築物として使用が開始された建築物は、建築物衛生法第5条に基づき、使用開始から1か月以内に保健所に届け出なければなりません。
下記の様式で特定建築物届書、構造設備の概要を提出してください。

特定建築物届書(WORD : 32KB)
特定建築物届書(PDF : 67KB)


特定建築物概要(WORD : 167KB)
特定建築物概要(PDF : 328KB)


特定建築物概要 記入上の注意事項(PDF : 315KB)

特定建築物の変更(廃止)について

届出済の特定建築物について、届出内容に変更が生じた場合には、すみやかに下記の様式で変更届を提出してください。届出内容とは、建築物の所有者、届出者、維持管理権原者、設備および建築物衛生管理技術者等に関する事項です。
 また、当該の建築物が特定建築物ではなくなった場合や、建物を壊す場合等には、下記の様式で廃止届を提出してください。

特定建築物変更(廃止)届(WORD : 33KB)
特定建築物変更(廃止)届(PDF : 84KB)

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について

毎年、ビルの届出者から給水設備の自主点検の記録「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出を求めています。水道法に基づく簡易専用水道の検査については、「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出をもって、受検したものとみなしています。

詳細や報告様式については「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について」のページを参照してください。

令和3年12月建築物衛生法政省令の改正について(令和4年4月1日施行)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令および建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に交付されました。この改正政令および改正省令は、令和4年4月1日から施行されます。

改正の概要

(1)空気環境基準の一部改正
 
  1.一酸化炭素の基準の改正
 (改正前)10ppm以下
 (改正後)6ppm以下、特例廃止

  2.温度の基準の改正
 (改正前)17℃以上、28℃以下
 (改正後)18℃以上、28℃以下

(2)建築物環境衛生管理技術者の兼任の取扱い
 (改正前)兼任は限定的
 (改正後)業務の遂行に支障がない場合、兼任可能

詳細については、関連リンクより東京都健康安全研究センターおよび厚生労働省のホームページを参照してください。

関連リンク

お問い合わせ

品川区保健所生活衛生課環境衛生担当
電話:03-5742-9138
FAX:03-5742-9104