品川区内で飼い犬が人を咬んだ・咬まれた

更新日:令和6年5月1日

品川区内で飼い犬が人を咬んだ・咬まれたときは、下記を参考のうえ手続きを行ってください。
※保健所への届出は、狂犬病予防の観点からのものです。治療費等の賠償に関する事案には、保健所が介入することはできません。当事者間での話し合いをお願いいたします。
※飼い犬が別の犬を噛んだなどの場合(犬同士の場合)は、届出の提出は不要です。

品川区外で発生した事故は、事故発生場所を管轄する保健所での手続きが必要となります。詳細については、各区市町村窓口にお問い合わせください。

飼い犬が人を咬んでしまった(飼い主側)


飼い犬が人を咬んだ場合、犬の飼い主が保健所あてに届け出を提出することとなっています。
手順に従って、迅速に対応をお願いします。

東京都動物の愛護及び管理に関する条例 
第29条 飼い主は、その飼養し、又は保管する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から二十四時間以内に、知事に届け出なければならない。

  1. 怪我人の応急処置・事故の再発防止策の措置を行う
    被害者の傷口をすぐに消毒し、医師に診察させてください。飼い犬に対しては咬傷事故が再び発生することのないよう、適切な対応を行ってください。

  2. 24時間以内に、「事故発生届」を提出する
    傷の大小に関わらず、事故発生から24時間以内に事故の詳細について、事故発生届(下記PDFをダウンロード、または窓口にて記入)を提出してください。なお、事故発生届は、電子申請(下記リンク参照)による提出も可能です。

  3. 48時間以内に、飼い犬に獣医師による狂犬病の検診を受けさせる
    まず事故発生後、飼い犬に対し48時間以内に獣医師による検診を受けさせてください。
     その後、複数回の検診が必要になる場合があります。犬の登録・狂犬病予防注射の実施状況、咬傷動機が明らかかどうかにより検診回数が決まっています。
     
     (1)飼い犬が品川区保健所に登録・今年度狂犬病予防注射済で、咬傷動機が明らかである場合
      →事故発生から48時間以内と、1回目検診から1週間後の計2回の検診が必要となります。
     (2)その他の場合
      →事故発生から48時間以内と、1回目検診から1週間後・2週間後の計3回の検診が必要となります。

     ※すべての検診が終了するまで、狂犬病予防注射を新たに接種しないでください(正確な診断結果を得るため)。

  4. 所定回数の検診終了後、品川区保健所へ獣医師による「検診証明」を提出する
    検診を受けるごとに獣医師から「狂犬病の兆候が見られない」旨の診断書(形式の指定はありません)を発行してもらい、所定の必要検診回数に応じた枚数(2枚または3枚)の検診証明の写しを提出してください。

    提出先:電子メール【hceisei@city.shinagawa.tokyo.jp(品川区保健所生活衛生課 管理係)】
        窓口・郵送での提出も可【〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区保健所生活衛生課 管理係宛】

東京都動物の愛護及び管理に関する条例では、飼い主が上記届出を行わなかった場合・虚偽申請を行った場合の罰則規定があります(第39条第2項・第40条第2項)。飼い主の方は、普段から事故が発生しないよう対策を徹底するようお願いします。事故が発生してしまった場合は、必ず適切な届出を行ってください。

他人の飼育する犬に咬まれてしまった(被害者側)


他人の飼育する犬に咬まれたら、まず医師の手当てを受けてください。咬んだ犬の飼い主がわかる場合、飼い主の側から保健所への連絡をするように伝えてください。飼い主の情報がわからない場合、わかる範囲で(咬まれた場所、犬の特徴・性別・種類・毛色・大きさなど)保健所への連絡をお願いします。

事故被害届を提出する(任意)
 咬傷事件の被害者は、任意で事故被害届を提出(上記PDFをダウンロード、または窓口にて記入)することができます。

上記「事故被害届」は、狂犬病予防の観点から、区が被害の状況を把握するための届出です。警察署に提出する被害届とは異なります。

お問い合わせ

〒140-8715 
品川区広町2-1-36

品川区保健所生活衛生課 管理係
 電話:03-5742-9132
 FAX:03-5742-9104
 電子メール:hceisei@city.shinagawa.tokyo.jp