生活保護とは

更新日:令和6年3月7日

国が生活に困窮している国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあるものですので、ご相談ください。

生活保護の基本原理

生活保護法には生活保護制度を運用するに当たっての4つの原理が示されています。「国家責任による最低生活保障の原理」、「保護請求権無差別平等の原理」、「健康で文化的な最低生活保障の原理」は、国の守るべきことがらを定めたもので、「保護の補足性の原理」は保護を受ける側に要請されているものです。

保護の種類

保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類があります。

保護基準

保護は、その者の収入だけでは最低生活が営めない場合に、その不足分を支給するものであり、最低生活費を計算する基準が定められています。基準は要保護者の年齢別、世帯構成別、居住地別などに分類し設定してあります。

保護の方法

保護は本人などからの申請によって開始しますので、保護を受けるためには、申請手続きが必要です。
お問い合わせ

生活福祉課 保護事務係
電話:03-5742-6713
FAX:03-5742-6798