住居確保給付金の支給について

更新日:令和5年12月18日

 離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方または住宅を喪失するおそれのある方に対し住居確保給付金を支給することにより、住宅および就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。

 <令和2年(2020年)4月20日に支給対象者が拡大されました>
 離職または自営業を廃業した方に加えて、個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮している方も対象となります。

 <申請方法>
 詳細につきましては、暮らし・しごと応援センターまでお問い合わせください。

 <来所の前に電話でご予約ください>
 現在、多数の申請・お問合せをいただいており、お待たせする場合もございます。ご来所の際には、事前に電話で来所日時の予約をお取りください。
 (暮らし・しごと応援センター 電話:03-5742-9117 受付時間:平日の午前9時~正午・午後1時~午後5時)

 ※特例再支給の申請受付は令和5年3月31日に終了しました。

対象となる方

申請時に以下の1から8のすべてに該当する方

  1. 離職(廃業)後、2年以内の方、または休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況である方
  2. 離職(廃業)前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していたこと。または離職前においては主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者であること
  3. 就労能力と常用就職への意欲があること
  4. 離職により住宅を喪失していることまたは喪失するおそれがあること(喪失するおそれがあることとは、下記5、6に該当し、賃貸住宅等に入居している方)
  5. 申請日の属する月における、本人および生計を一にする同居の方の収入合計額が、次の金額であること
    • 単身世帯    84,000円(基準額)に家賃月額(住居確保給付金基準額が上限)を加算した額未満
    • 2人世帯   130,000円(基準額)に家賃月額(住居確保給付金基準額が上限)を加算した額未満
    • 3人世帯   172,000円(基準額)に家賃月額(住居確保給付金基準額が上限)を加算した額未満
       4人世帯以上はお問い合わせください。
       例)単身世帯の場合、84,000円(基準額) + 53,700円(給付上限額) = 137,700円 が制限額となります。
  6. 本人および生計を一にする同居の方の預貯金の合計が次の金額以下であること
    • 単身世帯          504,000円
    • 2人世帯         780,000円
    • 3人以上世帯    1,000,000円
  7. 国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付または給付(訓練・生活支援給付)、東京都や品川区等が実施する類似の貸付または給付等を本人および生計を一にする同居の方が受けていないこと
  8. 品川区内に居住または住宅喪失直前に品川区内に居住していた方で、引き続き品川区に居住する予定の方

支給額/支給期間/支給方法

<支給額>
 世帯の人数により、次の金額(月額)を上限として支給します。
  • 単身世帯   53,700円
  • 2人世帯    64,000円
  • 3人以上世帯  69,800円

 ただし、共益費等を除いた家賃の実費分が、上記の金額を下回るときは、家賃の実費分を支給します。

   例1)単身世帯で、家賃額が 60,000円、月の収入額が80,000円(基準額以内)の場合
      給付額は、53,700円 となります。(支給上限額と家賃の実費額を比較して、低い方の金額)

 また、申請日の属する月の世帯の収入合計額が基準額を超える場合は、次の式により算出した額を支給します。

  支給額 = 家賃額 -( 月の世帯の収入合計額 - 基準額 )

   例2)2人世帯で、家賃額が 100,000円(上限額超過)、月の収入合計額が150,000円(基準額を 20,000円超過)の場合
      給付額は、44,000円 となります。(支給上限額 64,000円から、超過した 20,000円を減じた金額)

 <支給期間>
 原則3カ月間ですが、一定の要件により延長できる場合があります。

 <支給方法>
 月ごとに住宅の貸主または貸主から委託を受けた管理会社などの口座に振り込みます。

受給中の義務その他

  1. 毎月2回以上、公共職業安定所での職業相談を受けていただきます。
  2. 毎月4回以上、区の支援員等による面接を受け、就職活動の状況を報告していただきます。
  3. 原則として週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先との面接を受ける必要があります。
  4. この給付は、常用就職により収入を得られることになった時は支給が終了します。
  5. 就職活動を行わない場合や不正に給付を受けた場合には、給付の一部または全額を返還していただきます。

申請書類

次の申請書類をご提出ください。

  1. 生活困窮者住居確保給付金申請書(様式1-1)
  2. 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)
  3. 入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)
  4. 支払金口座振替依頼書
  5. 本人確認書類の写し
     例.運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、住民票の写、等
  6. 離職・廃業または収入減少を確認できる書類の写し
     例.離職票、預貯金通帳、離職状況申立書、等
  7. 収入状況を確認できる書類の写し
     例.給与明細書、預貯金通帳、等
     ※ 収入の変動を確認するため、直近3カ月分をご提出ください
  8. 資産(預貯金額)が確認できる書類の写し
     例.預貯金通帳(本人と同居親族の名義のものすべて)
     ※ 最新の取引まで記帳してください。
  9. 光熱水費等の公共料金の領収書等の写し
     ※ 直近3カ月分をお出しください
  10. 家賃支払い状況を確認できるものの写し
  11. 住宅の賃貸借契約書の写し
  ※ 申請者の押印欄の印は、すべて同一の印鑑でお願いします(シャチハタ 等の浸透印・スタンプ印は不可)。 
  ※ 公共職業安定所から付与された求職番号を届出ていただきます。
  ※ 預貯金通帳の写しのご提出につきましては、通帳の表紙等の口座名義人がわかるページの写しもあわせてご提出ください。
  ※ 消せるボールペン(フリクション、ユニボールR:E 等)は使用しないでください。

  • 申請書類を確認し、必要に応じて、追加の書類のご提出をお願いする場合がございます。 
  • 申請書類1~4は、以下のPDFファイルをプリントアウトして、記入・押印してください。
  • PDFファイルがプリントアウトできない方は、暮らし・しごと応援センターまでご連絡ください。 
  (暮らし・しごと応援センター 電話:03-5742-9117 受付時間:平日の午前9時~正午・午後1時~午後5時)


お問い合わせ

暮らし・しごと応援センター
 〒140-8715
 品川区広町2-1-36 品川区役所
 電話:03-5742-9117
 FAX:03-5742-6798
  開設時間:月~金、午前9時~正午・午後1時~午後5時
      (祝日、年末年始を除く)

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