心身障害者(児)医療費助成

更新日:令和5年7月5日

通称「マル障」 マル障の印。障害の障という字をマルで囲んだもの。 です。


対象

次の1~3の全てに該当する方。

1.東京都内に住所を有している方
(施設入所者については、介護給付費が都内区市町村から支給されていること、または障害児入所給付費が東京都から支給されていること。)
2.次の程度の障害を有すること
・身体障害者手帳1・2級
(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓の機能障害者は1~3級)
・愛の手帳1・2度の方
・精神障害者保健福祉手帳1級(平成31年1月1日より)
3.健康保険の加入者


ただし、下記のいずれかに該当する方は助成を受けられません。

(1) 生活保護、中国残留邦人等支援給付を受けている方
(2) 公費により医療費が賄われている施設に入所している方
(3) 障害者本人などの所得が所得制限(*1)を超えている方
(4) 健康保険未加入の方
(5) 65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方
(6) 65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった方※
    ※東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことができなかった方を除く
(7) 後期高齢者医療被保険者証を所持し、住民税が課税されている方


給付内容

 保険証を使って、病院、診療所で診察・投薬を受けたときに、窓口で支払うはずの自己負担分の一部が助成されます。
(保険のきかない医療費は除きます)


一部負担金

 後期高齢者医療制度に準じた一部負担金があります。
 (住民税非課税の方は入院時の食事代又は生活療養標準負担額が自己負担となります)

 ※ 現在お持ちの受給者証の有効期限は、令和5年8月31日です。
   令和5年9月1日からの受給者証(水色)は、令和5年8月末までに郵送予定です。



現金給付(償還払い)

 東京都外の医療機関等を受診され、マル障受給者証が使えなかった場合に
 その医療費自己負担分を償還する制度です。
 医療助成費支給申請書と領収書の原本をご用意いただき、障害者支援課窓口でお手続きをお願いします。
 詳しくはお問い合わせください。

  医療助成費支給申請書(償還払い)(PDF : 55KB)

 

お問い合わせ

障害者支援課 障害給付事務係

 品川区広町2-1-36 品川区役所 総合庁舎3階
  電話:03-5742-7858
  FAX:03-3775-2000