東京都重度心身障害者手当(都制度)
更新日:令和4年4月1日
対象
心身に障害がある、次のいずれかに該当する方(65歳以上の新規申請者を除く)
(1) 重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、常時複雑な配慮を必要とする方
(2) 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
(3) 重度の肢体不自由で、両上肢および両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害がある方
次のいずれかに該当するときは、支給されません。
(1) 施設に入所している方
(2) 病院または診療所に、継続して3カ月以上入院している方
(3) 20歳以上の方は本人、20歳未満の方は扶養義務者の所得が一定の額を超える方(限度額は下のリンク*1を参照。)
障害の判定
障害の判定は、手帳の所持とは別に、東京都心身障害者福祉センターで行います。
手当額
月額 60,000円
支払月
毎月20日頃
その他
(1) 東京都重度心身障害者手当の受給者の方には、毎年8月と2月に現況届を提出していただきます。
※ 現況届の提出が必要な方に、届け出用紙を郵送いたします。
(2) 受給者(受給者が20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が限度額を超えた場合には、受給資格が消滅します。
※ 住民税の修正申告や更正決定などにより、所得額が見直された場合にはご相談ください。
(3) 所得超過により対象でなくなった方も、翌年度以降の所得が限度額内になれば、再び申請できる場合があります。
※ 所得制限の対象期間は、11月から翌年10月までです。
※ 再び申請できるのは、翌年11月以降です。
お問い合わせ
障害者支援課 障害給付事務係
電話:03-5742-7858
FAX:03-3775-2000