未熟児養育医療の給付
更新日:令和5年7月18日
入院治療が必要な、未熟児の赤ちゃんに対して、医療の助成制度があります。
・体温が摂氏34度以下
・強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
・くり返す嘔吐など消化器の異常
・強い黄疸
必要書類
養育医療給付申請書(PDF : 641KB)
養育医療意見書(PDF : 210KB)
赤ちゃんの保険証写し(まだできていない場合は扶養者の保険証写し)
世帯調書(PDF : 196KB)
同意書(PDF : 91KB)
遅延理由書(入院日から3カ月を超えて申請する場合のみ)(PDF : 416KB)
※申請書類は保健センターにあります
対象となる方
次のいずれかの状態にある赤ちゃん(入院のみが対象です)- 出生時の体重が2,000グラム以下の赤ちゃん
- 生活力が特に弱く下記の症状がある赤ちゃん
・体温が摂氏34度以下
・強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
・くり返す嘔吐など消化器の異常
・強い黄疸
治療が受けられる医療機関
全国の指定された養育医療機関です。助成される医療費
医療保険を適用した場合の患者自己負担額が助成されます。申請方法
必要な書類をそろえて管轄の保健センターへ申請必要書類
養育医療給付申請書(PDF : 641KB)
養育医療意見書(PDF : 210KB)
赤ちゃんの保険証写し(まだできていない場合は扶養者の保険証写し)
世帯調書(PDF : 196KB)
同意書(PDF : 91KB)
遅延理由書(入院日から3カ月を超えて申請する場合のみ)(PDF : 416KB)
※申請書類は保健センターにあります
お問い合わせ
品川保健センター
電話:03-3474-2225 FAX:03-3474-2034
大井保健センター
電話:03-3772-2666 FAX:03-3772-2570
荏原保健センター
電話:03-5487-1314 FAX:03-5487-1320