未熟児養育医療の給付

更新日:令和5年7月18日

入院治療が必要な、未熟児の赤ちゃんに対して、医療の助成制度があります。

対象となる方

次のいずれかの状態にある赤ちゃん(入院のみが対象です)

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下の赤ちゃん
  2. 生活力が特に弱く下記の症状がある赤ちゃん
   ・けいれん、運動異常
   ・体温が摂氏34度以下
   ・強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
   ・くり返す嘔吐など消化器の異常
   ・強い黄疸

治療が受けられる医療機関

全国の指定された養育医療機関です。

助成される医療費

医療保険を適用した場合の患者自己負担額が助成されます。

申請方法

必要な書類をそろえて管轄の保健センターへ申請
 必要書類
  養育医療給付申請書(PDF : 641KB)
  養育医療意見書(PDF : 210KB)
  赤ちゃんの保険証写し(まだできていない場合は扶養者の保険証写し)
  世帯調書(PDF : 196KB)
  同意書(PDF : 91KB)
  遅延理由書(入院日から3カ月を超えて申請する場合のみ)(PDF : 416KB)
 ※申請書類は保健センターにあります

お問い合わせ

品川保健センター
 電話:03-3474-2225 FAX:03-3474-2034
大井保健センター
 電話:03-3772-2666 FAX:03-3772-2570
荏原保健センター
 電話:03-5487-1314 FAX:03-5487-1320