大気汚染に係る健康障害者の医療費助成

更新日:令和5年7月1日


※制度改正により、平成30年4月より月額6000円までの自己負担が発生します。自己負担が発生するのは、生年月日が平成9年4月1日以前の方です。月額6000円を超える額は助成対象となり、当月はそれ以上の自己負担はありません。 

18歳以上の方(下記対象者の要件の1.に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました
現在認定を受けて医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です

対象疾病

気管支ぜん息及びその続発症

(※18歳未満の方は慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ及びその続発症も対象となります)

対象者の要件

次のいずれにも該当すること

1.18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む)

2.東京都内に引き続き1年(3歳未満は6カ月)以上住所を有する方

3.対象疾病にり患している方

4.健康保険等に加入している方

5.申請日以降喫煙をしない方

認定の有効期間

1.新規
 申請書の受理日から起算して2年を経過した日以降の直近の誕生日の月末まで
 (上記期間内に満18歳に達する場合は、満18歳の誕生日の月末まで)

2.更新
 前回の認定の有効期間が満了した日の翌日から2年間
 (上記期間内に満18歳に達する場合は、満18歳の誕生日の月末まで)

医療費助成の範囲

対象疾病の治療や投薬等の医療費で、健康保険等適用後の自己負担額のうち、月額6000円を超えた額

注)ただし、入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額を除く

注)月額6000円の自己負担は生年月日が平成9年4月1日以前の方が対象です。平成9年4月2日以降に生まれた方は自己負担はありません。

注)平成9年4月1日以前の生年月日の方は、医療機関等を受診する際は医療券と合わせて「自己負担限度額管理票」を必ず毎回提示してください。提示しない場合、自己負担限度額が確認できないため、当月に既に6000円の自己負担をしている場合でも、支払いが発生します。

申請に必要な書類

1.認定申請書(申請日前1カ月以内に作成されたもの)

2.主治医診療報告書(申請日前3カ月以内に作成されたもの)

3.住民票

  • 更新の申請をされる方で、住所・氏名に変更がない方は、健康保険証等の写しでも代替えが可能です。
  • 複数の住所を通算すると都内居住期間が1年(3歳未満は6カ月)以上となる場合は、住民票の除票が必要です

4.健康保険証等のコピー

5.ぜん息の療養に関する質問票(任意提出ですが、今後の環境保健対策に役立てるものですのでご協力をお願いします)

注)気管支ぜん息以外の方はその他の書類が必要な場合があります

変更の届出について

  1.認定患者に以下の変更が生じた場合は、1カ月以内にお住まいの区市町村の担当窓口で変更の手続きをしてください
   (1)都内で住所を変更したとき、又は氏名を変更したとき
     届出日前1か月以内に作成された住民票と医療券をお持ちください

   (2)健康保険証の種類や記号・番号・負担割合が変わったとき
     新しい健康保険証の写しと医療券をお持ちください
    (後期高齢者医療制度等の保険証を取得した場合や高齢受給者証の交付を受ける等で、自己負担割合が変更になった場合も手続きが必要です)

  2.次の場合は理由を添えて医療券を下記窓口へお返しください
   (1)有効期間が満了したとき
   (2)都外へ転出したとき
   (3)生活保護などの医療給付を受けるようになったとき
     ※生活保護の申請前に一度健康課公害補償係までご連絡ください
   (4)治ゆ、死亡などにより、医療券を使用しなくなったとき
   (5)その他条例に定める要件に該当しなくなったとき

  3.医療券を破損・汚損したとき、又は紛失したときは、健康保険証などの身分を証明できるものを御持参の上、下記窓口で医療券の再交付の手続きをしてください
   ※健康課公害補償係では、その場で再交付することができます

その他

  特別な事情により、住所地(住民登録地)で郵送物を受け取るのが困難な方は、下記の公害補償係までお問い合わせください。

申請書類等配布・申請場所

健康課公害補償係、品川保健センター、大井保健センター、荏原保健センター

保健センターの所在地等はこちらをご覧ください

制度の詳細は東京都のホームページをご参照ください(別ウィンドウ表示)

お問い合わせ

健康課公害補償係
電話:03-5742-6747
FAX:03-5742-6883