交通事故など(第三者行為)にあったとき

更新日:令和7年8月12日

 交通事故や傷害など、第三者(加害者)の行為によるケガの医療費は、加害者が全額を負担するのが原則です。
しかし、加害者に支払能力がなかったり、賠償に時間がかかったりするときなどは、国民健康保険上の診療として治療を受けられる場合もあります。この場合、事前に国保医療年金課給付係(電話03-5742-6677)に連絡の上、届出が必要です。
 国民健康保険上の診療として治療を受けた場合、加害者が支払うべき治療費の一部(保険給付分)を国民健康保険が立て替えて支払います。国民健康保険で負担した医療費については、後日、区から加害者に請求します。

次の場合は国民健康保険は使えません

・加害者からすでに治療費を受け取っていたり、示談している場合

・業務上のケガで労災保険が適用される場合

・酒気帯び運転、泥酔によるケガの場合

・けんか、無免許運転、故意によるケガの場合

届出に必要なもの

届出に必要な書類は、事故の内容によって異なります。
状況を詳しくお聞きした上で提出していただく書類等をご案内しますので、すみやかに給付係(電話03-5742-6677)にご連絡ください。
必要書類は、ご連絡いただいた際にご自宅へ郵送しますが、以下からダウンロードできます。
お問い合わせ

国保医療年金課給付係
 電話:03-5742-6677
 Fax :03-5742-6876