保険料の計算

更新日:令和5年4月1日

保険料の計算方法

 保険料には、加入者の所得に応じて負担する所得割額と、加入者一人ひとりが均等に負担する均等割額があります。また、所得割の料率や均等割額、世帯の限度額については、年度ごとに見直しされます。

<保険料の所得割額の料率や均等割額の決め方について>

 保険料の所得割額の料率や均等割額は、国保加入者全体にかかる医療費等の総額を見込み、原則としてその半分を国保加入者の保険料でまかなえるように算定しています。残りの半分は、国・都・区が負担します。
 また、保険料の計算方法や料率等は、条例に規定します。各区市町村でそれぞれ保険料が異なります。


令和5年度世帯の国民健康保険料の計算式

区分  所得割額 均等割額
(1)基礎(医療)分(限度額65万円) 加入者全員の賦課基準額×7.17%

加入者数×45,000円

(2)支援金分(限度額22万円) 加入者全員の賦課基準額×2.42% 加入者数×15,100円
(3)介護分(限度額17万円) 40~64歳までの加入者の賦課基準額×2.20% 40~64歳までの方の加入者数×16,200円

<保険料の試算>
 下記の保険料月額計算シートをご活用いただくことで、令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)のおおよその保険料を計算することができます。ファイルをダウンロードしてご利用ください。また、ご利用いただくにあたって、エクセルシート内の「保険料の計算方法」および「注意事項」をご一読ください。

・ 令和5年度 保険料月額計算シート(287KB)

※エクセルシートによる計算結果はあくまで概算です。実際の保険料と異なる場合があります。
※メールの問い合わせによる試算は承っておりません。
※保険料月額計算シートをご利用いただく際は、Excel2016以降のバージョンをご利用ください。
※上記のエクセルには、マクロというプログラムが埋め込まれています。このファイルを開くとセキュリティの警告が表示されますが、安全性を確認していますので「コンテンツの有効化」をクリックしてご利用ください。
 
 <賦課基準額>
国民健康保険料賦課基準額=前年の総所得金額等(譲渡所得特別控除を含む)※1-基礎控除43万円(合計所得金額が2400万円以下の場合)※2

   ※1:総所得金額等とは、各種収入金額から必要経費等を差し引いた後の金額で、複数の所得がある場合は、その合計額となります。
    (例)事業所得=収入金額-必要経費
      給与所得=給与等の収入金額-給与所得控除額
      公的年金等の雑所得=公的年金等の収入金額-公的年金等控除額

   ※2:一人で複数の所得がある時は、合計額から43万円(合計所得金額が2400万円以下の場合)を引きます。
    なお、配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除等の各種所得控除や、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)等の各種税額
    控除、雑損失の繰越控除は適用されません。
   
 
  国民健康保険料賦課基準額に含まれる主な所得は以下のとおりです。

 総所得金額
  • 給与所得(事業専従者給与等を含む)
  • 雑所得(公的年金所得・個人年金所得)
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得(営業・農業等)
  • 一時所得(1/2後)
  • 総合短期譲渡所得 総合長期譲渡所得(土地や建物以外の財産を売却したときの所得)
  • 山林所得

 他の所得(分離課税)
  • 分離短期譲渡所得 分離長期譲渡所得(土地・建物等を売却した時の所得で、特別控除後の金額)
  • 一般株式等に係る譲渡所得※3
  • 上場株式等に係る譲渡所得※3
  • 上場株式等の配当等所得※3 
  • 先物取引に係る所得(FX取引) 


  上記所得の合計金額が賦課基準額算定の対象となりますが、繰越純損失等がある場合は、その控除後の金額となります。
  障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは賦課基準額算定対象には含まれません。

※3:配当所得と株式譲渡所得について
 配当所得および株式譲渡所得のうち、上場株式等の配当等所得および特定口座による上場株式等の譲渡所得(特定株式等譲渡所得)については、源泉徴収のみにより課税関係を終了することができます。源泉徴収のみで課税関係を終了した場合は保険料賦課基準額算定対象に含まれませんが、これらを含めて確定申告することを選択した場合は、株式譲渡益・配当等所得は保険料算定対象に含まれます。

<世帯の限度額について>
 令和5年度の保険料には、世帯の1年間分として基礎分65万円、支援金分22万円、介護分17万円の限度額が定められています。保険料の計算の結果、限度額を超えた場合は、それぞれの限度額の組み合わせがその世帯の保険料となります。
世帯の限度額:87万円(介護分を含んだ世帯の限度額:104万円)

国民健康保険料の構成

  • (1)【基礎(医療)分保険料】:国保財政の基礎財源です。
  • (2)【支援金分保険料】:後期高齢者医療制度への支援金です。
  • (3)【介護分保険料】:40~64歳の方の介護保険料です。
※年間保険料は、(1)基礎(医療)分と(2)支援金分と(3)介護分の合計金額です。
 基礎分・支援金分・介護分は一体となっていますので、別々に納めることはできません。

 

<39歳までの方>

(1)基礎分保険料と(2)支援金分保険料の合計金額が年保険料になります。

※年度の途中に40歳になる方

 40歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)分から、介護分の保険料が合算になるため、再計算して保険料変更のお知らせを送付します。納付書払いの世帯には保険料変更(合算)後の納付書を同封します。

 

<40~64歳の方>

(1)基礎分保険料、(2)支援金分保険料、(3)介護分保険料の合計額が年保険料になります。
※(3)介護保険料は、介護保険第2号被保険者(40~64歳の方)の方が対象です。

※年度の途中に65歳になる方

 65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)分までの介護分保険料を月割で計算し、その年度にならしています。このため、介護保険料係から通知する65歳分の介護保険料とはお支払いの時期は重なりますが、計算の期間は重複していません。

 

<65~74歳の方>

(1)基礎分保険料と(2)支援金分保険料の合計額が年保険料になります。

※年度の途中で75歳になる方

 4月から75歳の誕生日の前月までの基礎分の保険料と支援金分の保険料を計算します。

  • 加入者がお一人の場合:誕生日前月までに割付け、お支払いただきます。
  • 加入者が複数人の場合:加入者全員の保険料を合算し、6月から3月までの10回で均等に割付け、お支払いただきます(加入状況により割付回数がことなることがあります)。この場合、75歳となった月以降も毎月の保険料は変わりません。

※国民健康保険料は、75歳の誕生日前月までの加入期間により、また、後期高齢者の保険料は75歳の誕生月からの加入期間により計算するため、二重に保険料がかかることはありません。

 平成23年度から国民健康保険料賦課方式が変わりました

 平成23年度より「所得割額」の計算方法を、住民税額をもとに計算する方式から、所得から基礎控除43万円を差し引いた額(以下、賦課基準額とします)をもとに計算する方式に変更されています。
 この算定方式の変更は平成23年度以降の所得割額の計算に適用され、平成22年度以前の所得割額は住民税をもとに計算する方式により計算しています。

 

賦課方式を変更した理由

  1. 税制改正の影響を受けにくく、所得や医療制度の変動がない限り保険料が安定する方式です。
  2. 所得に応じて幅広い世帯が保険料を負担する相互扶助の理念にかなう公平な方式です。
  3. 法令の原則とされる方式であり、既に大多数の市町村が採用している方式です。

 

<保険料所得割額の算定方式変更に伴う減額措置等の廃止について>

   平成23年度に所得割額算定方式を変更しました。この変更に伴い保険料の急激な負担増を軽減するために、一定の条件に該当する世帯に対し、平成23・24年度は経過措置を実施し、さらに平成25・26年度は住民税非課税の方のみに限定して減額措置を実施しました。

 平成27年度以降は、本則での算定方法となっています。(住民税非課税の方に対する減額措置は実施していません)

 

お問い合わせ

国保医療年金課資格係
 電話:03-5742-6676 
 FAX:03-5742-6876