70歳から74歳の方の医療費の自己負担割合について
更新日:令和7年7月1日
高齢受給者証の交付は終了しました
70歳から74歳の方は、所得に応じて医療機関等での自己負担割合が2割または3割となるため、保険証とあわせて医療機関などに提示する「高齢受給者証」を交付していました。令和6年12月2日よりマイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、「高齢受給者証」の交付も終了しました。
今後、70歳から74歳の方は、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」で自己負担割合が確認できます。
令和6年12月2日時点で有効な高齢受給者証をお持ちの方は、その高齢受給者証に記載の有効期限まで使用できます。
ただし、高齢受給者証の記載内容に変更があった場合は、その時点で使えなくなり、マイナ保険証の保有の有無に応じて新しく「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
70歳になられる方
70歳を迎える誕生月(ただし1日生まれの方は誕生月の前月)の中旬に自己負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送します。
自己負担割合の判定方法について
自己負担割合は当該年度の住民税課税所得をもとに毎年8月1日付で更新を行います。また、更新した内容を反映した資格情報のお知らせまたは資格確認書を7月中旬に郵送します。判定方法は下記のとおりです。
1次判定(職権適用)
住民税の課税所得額で判定します。 (令和7年7月31日までは令和5年中の課税所得額、令和7年8月1日~令和8年7月31日までは令和6年中の課税所得額により判定します)
住民税の課税所得額による区分 |
自己負担割合 |
---|---|
70歳以上の国保加入者のうち、全員が145万円未満の世帯の方 |
2割 |
70歳以上の国保加入者全員の旧ただし書き所得※の合計額が210万円以下の世帯の方 |
2割 |
70歳以上の国保加入者のうち、145万円以上の人がいる世帯の方 (現役並み所得) |
3割 (2次判定へ) |
※旧ただし書き所得とは、総所得金額等から住民税基礎控除43万円を差し引いた金額です。
2次判定
前年の収入額※で判定します。1次判定により、自己負担割合が3割と判定された方でも、下記に該当する方は、自己負担割合が2割に変更になります。
品川区が前年の収入金額を確認できる場合、2割に変更後の資格情報のお知らせまたは資格確認書をお送りします。1月2日以降に転入した方等、品川区で前年の収入金額が確認できない場合は、申請が必要になります。申請が必要な方には、区から申請書をお送りします。前年の収入が確認できる書類を添えて、ご申請ください。
- 70~74歳の国保加入者の収入が単身世帯:383万円未満、複数世帯:520万円未満の場合
- 旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)がいる世帯で、
旧国保被保険者と70~74歳の国保加入者の収入合計が520万円未満の場合
※収入額とは、課税所得額の計算上課税対象となる収入額です。
給与収入 年金収入 営業収入 株式等の譲渡収入 配当収入 不動産収入など