後期高齢者医療保険料
更新日:令和6年7月1日
後期高齢者医療の保険料
- 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
- 保険料は前年中の所得に基づいて計算します。
所得に応じてかかる額(所得割額)と、加入している全ての方にかかる額(均等割額)を合計したものが年間の保険料となります。
均等割額と保険料率は、東京都後期高齢者医療広域連合で決定します。 - 保険料
- 東京都における一人あたりの年間保険料額(令和6年度)
均等割額(被保険者1人当たり47,300円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額*1×所得割率9.67%*2) - ※年間保険料額の限度額は80万円*3。100円未満切り捨て。
地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
*2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%
となります。なお、令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。
*3次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、
障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)
《保険料の軽減》
所得が基準額未満の世帯または、後期高齢者医療制度に加入する前に会社の健康保険など(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)の
被扶養者だったは、軽減措置があります。
・均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
表1
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 | 軽減割合 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下 | 7割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数) 以下 | 5割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数) 以下 | 2割 |
※65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を
差し引いた額で判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
※軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中で東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
※年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を
超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
・所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。
表2
賦課のもととなる所得割金額 | 軽減割合 |
15万円以下 | 50% |
20万円以下 | 25% |
・被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の
保険料について、均等割額は加入から2年を経過する月までは5割軽減、所得割額は当面の間かかりません。
※低所得による均等割額の軽減(表1)に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。
- 保険料の支払い方法
- 《特別徴収》
公的年金(介護保険料が引かれている年金)から後期高齢者医療保険料が引き落とされます。
※公的年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、
1回あたりに受け取る年金額の2分の1以下の方が対象です。
※申し出により特別徴収(年金からのお支払い)を口座振替に変更することができます。 - 《普通徴収》
特別徴収の対象とならない方は、口座振替や納付書により納めます。
口座振替をご希望の方は「後期高齢者医療保険料 口座振替(自動払込)依頼書」をご提出ください。
その他、ペイジー口座振替受付サービスや Web口座振替受付サービスでの手続きもできます。
※国民健康保険料の振替口座は引き継がれません。新たに口座振替の手続きが必要です。
(参考) 国民健康保険に加入していて年度途中に75歳になる方は
- 75歳になる月の前月までは国民健康保険料を、75歳になる月からは新たに加入する後期高齢者医療の保険料をお支払いいただきます。
・同じ世帯に国民健康保険加入者がいる場合の国民健康保険料について
国民健康保険料は、75歳になる月の前月までの保険料と75歳未満の方の保険料合計した全員分の保険料を6月から翌年3月までの期間でお支払いいただきます。
- 国民健康保険料は加入者全員分の保険料額を世帯主が月々均等にお支払いいただけるように計算しています。
- 後期高齢者医療保険料のお支払いと重なる期間がありますが、75歳になる月の前月までの「国保加入月」で国民健康保険料を計算していますので、75歳の誕生日を迎えたことによる国民健康保険料額の変更はありません。
- 例:国民健康保険に加入している11月に75歳になる夫と71歳の妻の保険料
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
国民健康保険料 | 加入期間 | 夫 | 夫の7カ月分の保険料 | |||||||||||
妻 | 妻の12カ月分の保険料 | |||||||||||||
支払期間 | 妻と夫の保険料を世帯主が6月から3月までの間で納めます | |||||||||||||
後期高齢者医療保険料 | 加入期間 | 夫 | 夫の5カ月分の保険料 | |||||||||||
支払期間 | 本人が12月から3月までの間で納めます |
お問い合わせ
国保医療年金課高齢者医療係
電話:03-5742-6736
FAX:03-5742-6741