(療養費の支給)海外で治療を受けたとき

更新日:令和5年10月2日

(療養費の支給)海外で治療を受けたとき

海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず、海外の医療機関で診療等を受け、
医療費の全額を自己負担した場合、後日、申請により保険給付が認められると、保険給付対象額が払い戻される場合があります。
申請期間は、支払った日の翌日から2年間です。 


後期高齢者医療制度に加入でない方は、手続き等が異なりますので加入している医療保険へ直接お問い合わせください。

 

    海外療養費の申請は、不正受給を防止するため審査が強化されています
  • 治療を目的とした渡航は対象となりません。
  • 日本国内で保険適用とされていない診療は対象外です。
  • 申請は、受診者本人の帰国後に受付いたします。

 

申請に必要なもの
  • パスポート【原本】
    ※パスポートで渡航期間(出入国日)が確認できない場合は、海外に渡航した事実が確認できる書類。
  • 海外で受診した医療機関が作成した「診療内容明細書(FormA)
    ※医療機関へ「診療内容明細書(FormA)」の作成を依頼する際、後期高齢者医療制度用国際疾病分類表を併せてお渡しください。
    ※月をまたいで医療機関を受診した場合は、診療月ごとに書類が必要です。
     外来と入院がある場合も、それぞれ書類が必要です。
  • 海外で受診した医療機関が作成した「領収明細書」
    歯科以外の診療 → 「領収明細書(FormB)」
     歯科の診療   → 「領収明細書(FormC)」を使用してください。
    ※月をまたいで医療機関を受診した場合は、診療月ごとに「領収明細書」が必要です。
     外来と入院がある場合も、それぞれ「領収明細書」が必要です。
  • 「翻訳(様式Aの続紙)」
       ※「診療内容明細書(FormA)」項目6.と7.の翻訳
「翻訳(様式Aの続紙)」(PDF : 49KB)

  • 「翻訳(様式BまたはCの続紙)」
     ※歯科以外の診療「領収明細書(FormB)」は、「翻訳(様式Bの続紙)」で項目(12)その他(項目明記)の翻訳、
      歯科の診療「領収明細書(FormC)」は、「翻訳(様式Cの続紙:歯科)」で項目その他の翻訳が必要です。

「翻訳(様式Bの続紙)」(PDF : 46KB)

「翻訳(様式Cの続紙・歯科)」(PDF : 45KB)

  • 「調査に関わる同意書」
     ※平成28年4年1日申請分から新たに保険者(東京都後期高齢者医療広域連合)が海外療養の内容について当該海外療養を担当した方に照会
      することに関する同意書が必要です。
  • 領収書(原本)
  • 保険証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 振込希望先の金融機関(口座情報)のわかるもの
    ※振込希望先が被保険者本人名義でない場合は、委任状が必要です。

 

  

 申請窓口 国保医療年金課 高齢者医療係(本庁舎4階4番窓口) 
  ※地域センターでは申請できません。

 

 

海外での療養費の算出方法

 海外で受けた治療を、日本の保険医療機関等で治療した場合の医療費と、実際に海外で支払った医療費(全部認められるとは限りません)を日本円に換算した金額とを比較して、低い方の金額から一部負担金を控除した額を支給します。

※海外の場合、国や医療機関によって医療費の請求金額が大きく異なることがあります。
 海外で実際に支払った医療費が日本での医療費より高額な場合は、海外での療養費として支給される金額が少額になります。
 必要に応じて渡航前に民間の海外旅行保険への加入を検討されることもお勧めします。

 

 

お問い合わせ

国保医療年金課高齢者医療係
電話03-5742-6736
Fax 03-5742-6741

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