軽自動車税(種別割)の税額について

更新日:令和3年4月18日

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車等の所有者にかかる税で、税額は車種区分別に1台当りの年額で決められています。

税額の月割はありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、1年分の税金がかかります。

納税通知書は例年5月中旬に発送し、納期は同月末日までとなっています。

軽自動車税(種別割)の税率

原動機付自転車、二輪車等の税率

車種区分 

税率

原動機付自転車

 第一種  50cc 以下
    (定格出力0.6キロワット以下)

2,000円

 第二種乙 50cc超~90cc以下
   (定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下)

2,000円

 第二種甲 90cc超~125cc以下
   (定格出力0.8キロワット超1キロワット以下)

2,400円

 ミニカー 20cc超~50cc以下
  (定格出力0.25キロワット超0.6キロワット以下)
  三輪以上+輪距50センチ超+車室有

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用(トラクタなど)

2,400円

その他(フォークリフトなど)

5,900円

雪上走行車

3,600円

二輪の軽自動車
125cc超250cc以下のもの

 自家用、営業用 3,600円

二輪小型自動車
250cc超

自家用、営業用 6,000円

三輪および四輪以上の軽自動車の税率、経年車の重課税率

平成27年4月1日より、三輪および四輪以上の軽自動車に係る税率について、平成27年4月1日以降に最初の新規検査(※1)を受ける車両から新税率が適用されています。平成28年4月1日より、グリーン化を進める観点から、最初(新車)の新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい3輪および4輪以上の軽自動車(※2)について、平成28年度分から重課税率を適用しています。

(※1) 最初の新規検査とは、今まで車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。

(※2) 下記車両は、重課税の対象から除外されます。

  • 電気軽自動車
  • 天然ガス軽自動車
  • メタノール軽自動車
  • 混合メタノール軽自動車
  • ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車

車種区分

旧税率

新税率

重課税率
三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

グリーン化特例対象車の軽課税率

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録された車両(※3)のうち、グリーン化特例対象の軽自動車は、登録の翌年度分に限り軽課税率が適用されます。

(※3) 新規登録された車両とは、初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両のことです。

車種区分

電気自動車等(※4)

燃料基準1達成車(※5)

燃料基準2達成車(※6)

三輪

1,000円

2,000円
(乗用営業のみ)

3,000円
(乗用営業のみ)

四輪以上

乗用

自家用

2,700円

対象外
(標準税額を適用)
 

対象外
(標準税額を適用)
 

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物

自家用

1,300円

対象外
(標準税額を適用) 

対象外
(標準税額を適用) 

営業用

1,000円

対象外
(標準税額を適用) 

対象外
(標準税額を適用) 

(※4) 電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制より窒素酸化物10%低減達成車)等…新税率をおおむね75%軽減

(※5) 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成し、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両…新税率をおおむね50%軽減

(※6) 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成し、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両…新税率をおおむね25%軽減

お問い合わせ

税務課 軽自動車税担当
電話  03-5742-6667
FAX  03-5742-7108