印鑑登録の方法

更新日:令和4年4月1日

  印鑑登録は個人の権利と財産を守る大切なものです。登録した印鑑は一般的に実印と呼ばれます。

 

<ご案内>
窓口が特に混雑するのは月曜日と金曜日です。また、比較的空いているのは午前8時30分から午前10時頃までの時間帯です。ご来庁の際は、時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いいたします。

なお、印鑑登録のお手続きは、一部の地域センター(平日の午前8時30分から午後5時まで、祝日を除く)でも受付しております。
 詳しくは下記「申請場所」をご確認ください。

申請できる人

品川区に「住民登録」している満15才以上の方
成年被後見人(15歳以上)で印鑑登録をご希望の方は、必ず成年後見人の方が一緒にお越しいただくようお願いします。

※本人による申請が原則で、やむをえず本人以外の方が申請する場合には委任状(*1)が必要です。なお、成年被後見人の方は、委任状による申請はできません。

申請に必要なもの

  • 登録する印鑑(*2)
  • 本人確認書類:官公署が発行した写真入りの身分証明書
    (運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等)

     

    ※申請受付時に顔写真と顔の照合をさせていただきます。

    官公署が発行した写真入りの身分証明書をお持ちでない方は健康保険証、年金手帳、キャッシュカード、診察券等ご本人確認できる書類を2点以上お持ちください(この場合、一時受付となり、即日での登録はできません)。

    ※成年被後見人の方の場合、先の2点のほか、一緒にお越しいただく成年後見人の本人確認資料、成年後見の登記事項証明書(発行後3か月以内)が必要です。

    ※官公署が発行した写真入りの身分証明書をお持ちでない方で、都内ですでに印鑑登録してる方を保証人として申請する場合は、先の2点のほか、あらかじめ申請書の保証書欄に保証人の署名と登録済印の押印が必要(保証人が区外の方の場合は印鑑登録証明書の添付も必要)です(この場合は、即日での登録ができます)

    ※代理人の場合は、登録する印鑑、委任状(*1)、代理人の本人確認書類、代理人の認印が必要です(この場合、一時受付となり、即日での登録はできません)。

申請方法

  1. 必ず窓口にお越しください(郵送での申請はできません)
    ※日中、仕事等で来られない方は火曜延長窓口・日曜開庁(*3)をご利用ください
  2. 申請を受けますと、本人あて(住民登録地)に照会書を送付します。回答書欄に記入して、ご持参いただいたとき登録が完了します。(郵送期間があり、数日かかります。)
  3. 本人が直接手続きした場合で、下記の(1)または(2)に該当する時はその場で登録できます。
    (1) 官公署発行の顔写真付で生年月日の記載のある身分証明書持参
    (2) 都内ですでに印鑑登録している方を保証人とする
印鑑登録の申請方法

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手数料


     50円

申請場所

     ※火曜延長窓口、日曜開庁は区役所と荏原第一地域センターのみです。
     

保管上の注意

犯罪防止のため、印鑑登録証に書かれているのは登録番号のみで、個人のお名前など個人情報は書かれていません。 印鑑登録証に名前を書いたりするのは危険ですので、シールを貼るなどで区別し、ご家族のものとわからなくならないように、日頃から責任をもって保管してください。
お問い合わせ

戸籍住民課住民異動担当
 電話:03-5742-6660
 FAX:03-5709-7625

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