住民登録Q&A (よくあるご質問)

更新日:令和3年4月1日

戸籍の届け出(婚姻、離婚、転籍)と引越しの手続きを同時に行いたいのですが
品川区に転入される方 品川区で戸籍の届け出を予定している方 旧住所地で転出証明書を取り、品川区では戸籍の届け出の後、転入手続きをしてください。転出証明書の記載が旧姓、旧本籍等でも戸籍の通知と照合して変更後の内容で住民登録します。
品川区以外で戸籍の届け出をされた方 転入手続きの際、届け出をされた場所と届出日をお申出ください。受理証明書等をご持参いただくと手続きがスムーズです。
品川区を転出される方 品川区で戸籍の届け出を予定している方 戸籍の届け出後、転出手続きをしてください。転出証明書は変更後の内容で記載されます。
戸籍の変更があったときは、住民票の変更の手続きも必要ですか
出生、死亡、婚姻等の届け出をされると、住民登録地に通知され、住民票の記載を修正しています。したがって、住民票の変更の手続きは必要ありません。ただし、届出後すぐに変更後の住民票等が必要なときは、まだ通知が届いていない場合もありますので、窓口にお申出ください。届出地に確認後、修正した住民票を交付いたします。
また、住所の変更や世帯合併等の世帯変更をする場合は、別途手続きが必要です。
住民票に旧氏(旧姓)を記載するには、どのようにすればよいですか
住民票に旧氏(旧姓)を併記するための請求手続きが必要となります。
この場合、本人確認書類のほか、当該旧氏の記載されている戸籍謄本等(発行から6ヶ月以内のものに限る)から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要となります。
住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカード、印鑑登録証明書、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
なお、旧氏の記載・変更・削除手続きは、品川区役所戸籍住民課住民異動担当のみ、平日のみとなります。
詳しくは住民異動担当までお問合せください。

【旧氏制度について】総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」(別ウィンドウ表示)
転出証明書をなくしてしまいました
「転出証明書」は、転入の手続きの際に必ず必要なものです。
「転出証明書」を紛失してしまったときは、「転出証明書の再交付」の申請をしてください。以前に交付した「転出証明書」と同じ内容のものを「再交付」と記してお渡しします。申請の仕方は、通常の転出届の手続きと同様です。
転出の手続きをしないで引越しをしてしまいました
できるだけ速やかに、転出の届け出をしてください。
窓口にお越しいただくのが、最も早い方法ですが、遠方の方には、郵送または代理人による手続きもあります。
届け出の期間を著しく過ぎますと、「届出期間経過申述書」を東京簡易裁判所あてに提出いただき、場合によっては50,000円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。

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国外へ出張(留学)する場合、転出の手続きは必要ですか
原則として、出張(留学)が1年以上にわたる場合は、転出の手続きが必要です。ただし、現在の住まいが賃貸等で部屋を引き払ってしまう場合には、1年未満であっても転出届をしてください。
国外に転出した場合、住民票や印鑑登録証明書はとれますか
国外転出の届け出をされると、転出予定日をもって住民登録は消除されます。したがって、その日以降に住民票を請求されると、住民票は除票となります。また、印鑑登録も抹消となるので、印鑑登録証明書も交付できなくなります。印鑑登録証明書に代わる証明を、在住地の大使館、領事館で発行していますので、該当国の領事館等へお問い合わせください。
引越しの手続きと同時に印鑑証明や住民票はとれますか
転入の手続きの時、同時に申請できます。ただし、印鑑登録については登録する本人が官公署発行の写真入身分証明書をお持ちでないと即日交付できませんのでご注意ください。
また、転出の手続きをされた方は、転出予定日の前日までは品川区で印鑑登録証明書も住民票もとることができます。
転出、転入の手続きを同日にすることはできますが、同日の日付で2つの自治体の証明書をとることはできません。
以前住んでいた住所の証明がほしいのですが
品川区から引越しても住民票は除票として残っていますので、請求できます。住民票には1つ前の住所と引越し後の住所も記載されます。それ以前の住所の証明については、本籍地に戸籍の附票を請求していただくと、住所の履歴をたどることができます。

※外国人住民の方については、2012年7月8日以前の居住歴、氏名等の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録の内容に係る情報が必要な場合は、直接法務省へ開示請求してください。
【開示請求の窓口】出入国在留管理庁「出入(帰)国記録に係る開示請求について」(別ウィンドウ表示)
死亡した家族の住民票の除票がほしいのですが
死亡しても住民票は除票として残っていますので、亡くなった方のお名前を書いて請求してください。この場合は第三者請求となります。そのため戸籍の資料など、請求する方との関係のわかる資料が必要です。

※亡くなった外国人の方について、2012年7月8日以前の外国人登録の内容に係る情報が必要な場合は、直接法務省へ開示請求してください。
【開示請求の窓口】出入国在留管理庁「出入(帰)国記録に係る開示請求について」(別ウィンドウ表示)
住所と本籍、世帯主と筆頭者はどう違うのですか
住所とは各人の生活の本拠をいうもので、本籍とは戸籍のおいてある場所のことです。実際に住んでいなくても、本籍をおくことができるので、引越しと共に必ず動かさなければならないものではありません。
世帯主とは、一つの住民票の中に記載されている世帯の代表者で、主に世帯の生計を担っている人です。筆頭者とは、その戸籍の最初に記載されている人で、筆頭者が死亡しても変更されることはありません。

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住民票や印鑑登録証明書の有効期限は
一般に3ヶ月、6ヶ月などと言われていますが、これは書類の提出先が決めているもので、自治体が設定しているものではありません。提出先にご確認ください。
住民票コードとはどういうものですか
住民票コードは無作為に作成された11桁の数字で、民間が利用できない限られた行政分野で用いられる限定的な番号です。住民票コードを利用することで、パスポートの取得等の際、住民票の提出が不要となったり、全国で広域交付住民票の取得ができるようになりました。
この数字は引越しをしても変わりません。本人または同じ世帯の方から請求が無い限り住民票の写しにも記載されません。
お問い合わせ

戸籍住民課住民異動担当  電話:03-5742-6660
戸籍住民課証明交付係   電話:03-5742-6659