障害者住宅あっ旋
更新日:令和4年4月1日
住宅に困窮している障害者に対して住宅のあっ旋を行い、また転居資金等の一部を助成します。
住宅確保要配慮者入居促進事業によって、区内民間住宅のあっ旋を行います。
【対象】
(1) 身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~3度または精神障害者保健福祉手帳1~3級の障害者を含む世帯
(2) 品川区内に2年以上住んでいる方
(3) 賃貸人の親族でないこと
(4) 登録不動産事業者の従業員でないこと
(5) 過去に本事業に基づくあっ旋を受けている場合、賃貸借契約日から1年を経過していること
※詳しくはこちら
住宅確保要配慮者入居促進事業チラシ(PDF : 863KB)
※事前にご相談ください
立ち退き等の理由で住宅に困窮する障害者に対して、転居資金等の一部を助成します。
【対象】
上記の住宅確保要配慮者入居促進事業に申し込み、区からあっ旋決定通知を受けた者であって次のすべてに該当する者
(1) 次のいずれかの事由により住宅に困窮していること
ア 立ち退き要求を受けていること
イ 保安上危険または保健衛生上劣悪な状態にある住宅に居住していること
ウ その他区長が認める特別な事情によること
(2) 品川区内に引き続き2年以上住所を有すること
(3) 独立して日常生活を営むことができること
(4) 前年所得(1月~6月までは前々年)が基準額を超えない方
(5) 品川区内の民間賃貸住宅へ転居できること
(6) 65歳以上の者については、高齢者の住宅あっ旋における助成と重複して申請していないこと
住宅のあっ旋
住宅確保要配慮者入居促進事業によって、区内民間住宅のあっ旋を行います。
【対象】
(1) 身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~3度または精神障害者保健福祉手帳1~3級の障害者を含む世帯
(2) 品川区内に2年以上住んでいる方
(3) 賃貸人の親族でないこと
(4) 登録不動産事業者の従業員でないこと
(5) 過去に本事業に基づくあっ旋を受けている場合、賃貸借契約日から1年を経過していること
※詳しくはこちら
住宅確保要配慮者入居促進事業チラシ(PDF : 863KB)
転居資金等の一部助成
※事前にご相談ください
立ち退き等の理由で住宅に困窮する障害者に対して、転居資金等の一部を助成します。
【対象】
上記の住宅確保要配慮者入居促進事業に申し込み、区からあっ旋決定通知を受けた者であって次のすべてに該当する者
(1) 次のいずれかの事由により住宅に困窮していること
ア 立ち退き要求を受けていること
イ 保安上危険または保健衛生上劣悪な状態にある住宅に居住していること
ウ その他区長が認める特別な事情によること
(2) 品川区内に引き続き2年以上住所を有すること
(3) 独立して日常生活を営むことができること
(4) 前年所得(1月~6月までは前々年)が基準額を超えない方
(5) 品川区内の民間賃貸住宅へ転居できること
(6) 65歳以上の者については、高齢者の住宅あっ旋における助成と重複して申請していないこと
お問い合わせ
障害者支援課 障害者支援係
品川区広町2-1-36 品川区役所 総合庁舎3階
電話:03-5742-6707
FAX:03-3775-2000