細街路拡幅整備事業助成金

更新日:平成19年3月19日

細街路の拡幅整備を行った場合は、当該整備に要した費用の一部を助成します。
詳しくは細街路拡幅整備要綱をごらんください。
○ 工作物の移設等
 
 
○ 奨励金 
 
 
○助成金交付の対象

 整備又は、施設等の新築、撤去、移設等の必要があるときに助成します。
 
 後退用地等の寄付があった場合に交付します。
(交付できない場合もありますので事前に担当にご相談ください。)
 
1、個人
2、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)
  第2に規定する中小企業者である会社
3、民法(明治29年法律第89号)
  第33条に規定する公益法人
4、その他、区長が認めるもの
 

※品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱の適用を受ける道路は助成金奨励金の対象になりません。 又、2棟以上の建設の場合ついても助成金対象になりません。



セットバック工事を区施工で行うとき、下記の重複する項目については対象外になります。
・後退部分の舗装
・境石ブロックの設置
・L形溝の設置


助成金は基本的に協議書記載の建主に支払います。



助成額については、担当にお尋ねください。
お問い合わせ

建築課細街路担当
電話 03-5742-6772