特別徴収関連の手続き方法

更新日:令和6年2月16日

 納税義務者が退職・休職・転勤等により給与の支払を受けなくなった場合、または未徴収税額を一括徴収する場合は、
「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(*2)」に記入し、異動が発生した翌月の10日までに提出してください。

特別徴収関連の手続き一覧

各届出・申請書はこのページの最後にありますのでダウンロードしてお使いください。

「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を使用するケースは以下のとおりです。

No.

ケース   

手続き

1

他の事業所へ転勤(転職)し、その事業所で「特別徴収」を継続する。

(支店等への異動等で特別徴収義務者が変わる場合も含みます。)

必要事項を記入し、新しい事業所に送付してください。
新しい事業所を経由して品川区に提出していただきます。

2

他の事業所から転勤してきた人の「特別徴収」を継続する。

前の事業所より送付された「異動届出書」の内容を確認し、
必要事項を記入のうえ品川区に提出してください。

3

「非課税」の人が転勤する。 

非課税の場合でも「異動届出書」の提出が必要です。 
転勤と同じ扱いになります。

4

退職したため未徴収税額を「一括徴収」する。

  • 6月1日~12月31日の退職は、納税義務者の申出により「普通徴収」か「一括徴収」のどちらかを選択できます。
  • 1月1日~4月30日の退職はすべて「一括徴収」としてください。
    ※5月31日までに支払われる給与または退職手当等が未徴収税額以下の場合、「普通徴収」になります。

5

退職したため未徴収税額を「普通徴収」する。

未徴収税額は退職者個人が納めることになります。

6

現在「非課税」の人が退職する。 

「異動届出書」を提出してください。

7

長期休職する。(育児休業等)

退職と同じ扱いになります。

8

死亡した。

死亡退職の場合は「一括徴収」できません。
未徴収税額が普通徴収となる「異動届出書」を提出してください。

9  事業所が合併する。 「異動届出書」と「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
転勤と同じ扱いになります。
(合併元=前事業所、合併先=新事業所) 

10

事業所を解散する。

個々のケースに応じて全員の「異動届出書」を提出してください。

その他の届出書を使用するケースは以下のとおりです。

No. ケース 手続き 提出書類
11 新たに就職した場合で「普通徴収」から「特別徴収」へ切替える。 普通徴収の納期限※を過ぎると特別徴収に切替ができませんのでお気を付けください。
※第1期~4期まで年4回の納期限があります。
(*3)特別徴収切替届出(依頼)書
12 特別徴収義務者の所在地・名称等を変更する。 変更があった場合はすみやかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。 (*4)特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
13 特別徴収税額の納期の特例の適用を受ける。 給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所については、納期の特例(特別徴収税額を年2回にまとめて納める)の適用を受けることができます。
  • 6月から11月徴収分の納期限…12月11日
  • 12月から翌年5月徴収分の納期限…翌年6月10日
(*5)特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

電子申請サービスで申請できます。
電子申請サービス(別ウインドウ表示)はこちら
14 特別徴収税額の納期の特例についての要件を欠いた。
(給与の支払いを受ける人が常時10人未満でなくなった等)
「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。 (*6)特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

電子申請サービスで届出できます。
電子申請サービス(別ウインドウ表示)はこちら

※その他ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課課税担当
電話:03-5742-6663~6
FAX:03-5742-7108