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学校施設開放
更新日:令和6年3月1日
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<学校施設の利用について>学校施設の利用について
区立小中学校・義務教育学校では、学校教育に支障のない範囲でスポーツ活動や公共の目的のために学校の施設を利用できます。
ここでは、体育館・(夜間)校庭等の利用についてお知らせします。
利用日
年末年始を除く毎日(学校行事・部活動等があるときは使用できません)
利用時間
平日夜間:午後7時から9時まで
学校休業日(土曜日・日曜日・祝日):午前9時から午後9時まで
※利用時間は、準備と後片付けの時間を含みます。
利用できる方
社会教育関係団体(※文化観光課に申請が必要です)
【登録の基準】
ア:自主的、主体的に運営され活動している団体であること
イ:継続的、計画的に社会教育活動(学習・文化・スポーツ)を目的としていること
ウ:営利・政治・宗教活動を行わないこと
エ:構成員が5人以上で、半数以上が区内に在住・在勤・在学していること
一般団体(社会教育関係登録団体ではない団体)
ア:区内に、在住・在勤・在学している方
イ:区内に、事務所等のある団体
ウ:構成員が5人以上で、半数以上が区内に在住・在勤・在学している団体
使用料
体育館
標準時間 |
体育館 |
第二体育館 |
|
---|---|---|---|
午前 |
午前9時から正午まで |
1,600円 |
800円 |
午後 |
午後1時から午後3時30分まで |
1,600円 |
800円 |
午後 |
午後3時45分から午後6時15分まで |
1,600円 |
800円 |
夜間 |
午後7時から午後9時まで |
1,600円 |
800円 |
校庭 ※夜間は、照明料が400円加算されます
標準時間 |
全天候型 |
土(ダスト) |
|
---|---|---|---|
午前 |
午前9時から正午まで |
1,600円 |
800円 |
午後 |
午後1時から午後3時30分まで |
1,600円 |
800円 |
夜間 |
午後7時から午後9時まで |
1,600円 |
800円 |
注意事項
- 社会教育関係登録団体は使用料が5割減額となります(照明代は除きます)。
- 使用できる種目が学校によって異なります。
- 夜間校庭は照明設備がある学校のみとなります。
利用方法
利用地域 |
団体登録 |
利用方法 |
---|---|---|
スポクラ・しながわ |
する |
|
しない |
|
|
|
する |
|
しない |
|
利用調整会議・ブロック会議
令和5年度利用調整会議・ブロック会議日程表(PDF : 37KB)
令和6年度利用調整会議・ブロック会議日程表(PDF : 89KB)
※利用調整会議・ブロック会議のエリアわけについてはこちら
学校施設使用料の還付手続
- 学校施設使用料未使用分について、還付手続が必要な方は下記資料をご覧ください。
- 令和5年度分(令和5月4月から令和6年3月銀行振込分まで)については、令和6年度以降への振替申請ができません。
※振替が難しい場合は還付手続をお願いします。 - 明晴学園・こみゅにてぃぷらざ八潮・八潮南特別養護老人ホーム・杜松特別養護老人ホームは下記手続の対象外施設となります。
学校施設使用料の還付手続について(PDF : 147KB)
品川区立学校施設使用料返還申請書兼請求書(PDF : 56KB)
支払金口座振替依頼書(PDF : 174KB)
【記入例】品川区立学校施設使用料返還申請書兼請求書(PDF : 111KB)
【記入例】支払金口座振替依頼書(PDF : 181KB)
お問い合わせ
スポーツ推進課地域スポーツ推進係
電話:03-5742-6838 FAX:03-5742-6585