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社会教育関係団体
更新日:令和5年4月1日
社会教育関係者団体登録の見直しについて
変更点は下記のとおりです。
・「社会教育関係者団体登録申請書兼変更届」が新しくなります。
下記よりダウンロードが可能です。
・団体区分「組織」「成人」「青年」を廃止し、「総合」に統一します。(予約方法、利用料金について従来と変更はありません。)
・更新手続きの際、会則(または規約)の提出が原則として不要となります。
変更がある場合のみご提出ください。
・会員名簿への電話番号の記入が不要となります。(※代表者および連絡担当者を除く)
・令和6年度以降、原則、団体情報を区ホームページにて順次公開します。
詳細については決まり次第、お知らせします。
「社会教育関係者団体のしおり」はこちら(PDF : 386KB)
品川区社会教育関係団体登録申請書兼変更届(WORD : 27KB)
書式見本(役員・会員名簿)(WORD : 19KB)
書式見本(会則)(WORD : 15KB)
書式見本(活動計画書)(WORD : 14KB)
書式見本(収支計画・報告書)(WORD : 15KB)
社会教育関係団体とは
登録団体の基準
(1)自主的かつ主体的に運営され活動を行う団体。
※ 講師や指導者が代表者であったり、塾やカルチャースクールのように講師(指導者)が中心となり、月謝(会費)・参加費等を徴収して
活動している団体や企業や学校の部活動などの一環として活動を行っている団体は登録できません。
(2)学習や趣味、スポーツ、レクリエーション等の社会教育に関する活動を、継続的かつ計画的に行うことを目的としている団体。
(3)営利を目的とした活動や政治・宗教的な活動、あるいは公序良俗に反する活動を行わない団体。
※ 非営利な活動であっても、実費を大きく上回る会費を徴収する場合は、登録できません。
(4)構成員が5人以上であり、その半数以上が、品川区内に在住・在勤または在学している団体。
※ 家族だけで構成されている団体は登録できません。
※ 同じ活動内容(ジャンル)での重複登録はできません。
(5)代表者および連絡担当者が必ず品川区内に在住・在勤または在学しており、主たる活動の場が品川区内にある団体。
(6)少年少女団体は、小学生や中学生の会員で活動しており、かつ成人以上の複数(3名以上)の育成者・責任者がいる団体。
※ ただし学校の部活動やクラブ活動は登録できません。
上記内容を含めた登録団体の基準・申請の方法等の詳細に関しては、「社会教育関係団体登録のしおり」を確認ください。
必要書類は、下記よりダウンロードが可能なほか、下記各施設の窓口にて、配布しています。
・ 文化観光課文化振興係(区役所第2庁舎6階)
・ こみゅにてぃぷらざ八潮
・ 文化センター(五反田、荏原、東品川、旗の台、南大井)
・ 総合体育館
・ 戸越体育館
・ 八潮地域センター
登録申請の方法
1.「社会教育関係団体登録申請書兼変更届」に必要事項を記入し、下記区内施設の窓口に申請してください。
・ 文化観光課文化振興係(区役所第2庁舎6階)
・ こみゅにてぃぷらざ八潮
・ 文化センター(五反田、荏原、東品川、旗の台、南大井)
・ 総合体育館
・ 戸越体育館
・ 八潮地域センター
2.添付書類は、以下のとおりです。
(1)会員名簿
※ 申請書には、全会員の氏名、住所の記入が必要です。
区内在勤・在学の方は会社名・学校名とその住所を記入してください。
既存の名簿がある場合は、申請書にある内容を必ず記入ください。
(2)会則(または規約)、活動計画書、収支報告書(計画書)
※詳細は「社会教育関係団体登録のしおり」を確認ください。
(3)登録証郵送用の封筒・切手(※郵送で登録証の受取りを希望する方のみ)
登録証の交付・有効期間
<登録証の交付>
申請に基づいて審査を行い、登録を承認した団体に「品川区社会教育関係団体登録証」を交付します。(申請から交付まで2週間程かかります。)
・登録証の交付は、原則として申請した窓口まで取りに来ていただきます。
・審査の際、申請書等の記入内容について、代表者または連絡先の方へ確認の連絡をすることがあります。
・審査の際、申請書等の記入内容について、代表者または連絡先の方へ確認の連絡をすることがあります。
<有効期間>
登録証の有効期間は発行の日から2年後の月の末日までです。
有効期間の末日の月の初日から登録証の更新手続きを受付ます。
更新については、特に連絡はいたしませんので、有効期間を確認のうえ、必要書類をお持ちいただき更新手続をしてください。
※詳細は「社会教育関係者団体登録のしおり」を確認ください。
使用料の減額・免除対象施設
登録すると次の施設使用料が減額または免除されます。
<5割減額の施設>
・こみゅにてぃぷらざ八潮
・文化センター(音楽ホール、大ホール、温水プール、プラネタリウムならびにこれらと同時に使用する設備は除く)
・区立小・中学校(教室、体育館、格技室、校庭)
・地域センター
・荏原区民センター
・心身障害者福祉会館(使用目的に条件あり)
・児童センター
・エコルとごし
<2割5分減額の施設>
・総合体育館(温水プール、ヘルストレーニングルームは除く)
・戸越体育館
※ 少年少女団体の場合は、少年少女の育成活動を支援するため、こみゅにてぃぷらざ八潮、文化センター、
学校、八潮地域センター(他12カ所の地域センターを除く)に限り、使用料が免除されます。
お問い合わせ
文化観光課文化振興係
電話:03-5742-6835~6(直通)
FAX:03-5742-6893