選挙運動について

更新日:平成27年7月23日

選挙運動

選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を働きかける行為をいいます。

 

選挙運動は、公示(告示)日の立候補届出後から投票日の前日までに限り行うことができます。

立候補届出前に選挙運動をすることは事前運動として禁止されています。

候補者が行う選挙運動

 主なものは次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、数量、規格などが異なる場合があります。

  選挙事務所の設置

  選挙運動用自動車の使用

  選挙運動用はがきの頒布

  選挙運動用ビラの頒布(国政選挙および地方公共団体の長の選挙に限る)

  インターネット等を利用した文書の頒布

  選挙運動用ポスターの掲示

  新聞広告

  選挙公報

  個人演説会

  街頭演説

  連呼行為

  政見放送(国政選挙および都道府県知事選挙に限る)

  経歴放送 (国政選挙および都道府県知事選挙に限る)

インターネット等を利用した選挙運動

 有権者、候補者、政党等は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動をすることができます。

 候補者、政党等は、電子メール(SMTP方式、電話番号方式)を利用した選挙運動ができます。

  

ウェブサイト等の利用

 有権者、候補者、政党等は、ウェブサイト等による選挙運動ができます。ホームぺージ、フェイスブック、ツイッター等による選挙運動がこれに分類されます。

電子メールの利用

 候補者、政党等は、電子メールにより選挙運動ができます。なお、有権者は届いたメールを転送することができませんので注意してください。

有料インターネット広告

 候補者や有権者は、これまで同様有料インターネット広告を掲載することができません。

 政党等は、ウェブサイト等に直接リンクする有料広告を掲載することができます。

 

注意事項

・選挙運動は、公(告)示日から投票日の前日までしか行えません。ただし、選挙運動期間中に公開されたウェブサイト等は、投票日当日もそのまま表示できます(投票日当日の更新はできません)。

・未成年者など従来より選挙運動を行うことができない者は、ウェブサイト等を利用した選挙運動も行うことができません。

 

 インターネット等を利用した選挙運動について、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

禁止されている主な選挙運動

次のような選挙運動は禁止されています。

 

 戸別訪問

 投票依頼などを目的として、有権者の住居や会社などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者の氏名や政党等の名称を言い歩いたりすることもできません。

署名運動

 選挙に関して、特定の人に投票するように、または投票しないようにすることを目的として、有権者に対して署名運動をすることはできません。

飲食物の提供

 選挙運動に関して、飲食物(※お茶および通常用いられる程度のお茶菓子ならびに制限内で提供される弁当を除く。)を提供することは、いかなる名目であっても禁止されています。

気勢を張る行為

 選挙運動のために自動車を連ねたり隊列を組んで往来したするなどの気勢を張る行為は禁止されています。

買収

 選挙犯罪のうちで最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効となることもあります。

選挙期日後のあいさつ行為の制限

 選挙期日後において、当選または落選に関して選挙人にあいさつする目的で、次のような行為をすることはできません。

・選挙人に対して戸別訪問をすること。

・文書を頒布しまたは掲示すること(自筆の信書、当選または落選に関する祝辞や見舞等の答礼のためにする信書、インターネット等により頒布される文書を除く。)。

・新聞紙または雑誌を利用すること。

・当選祝賀会その他の集会を開催すること。

・自動車を連ねたり隊列を組んで往来する等によって気勢を張る行為をすること。

・当選に関する答礼のために、当選人の氏名や政党等の名称を言い歩くこと。

 

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
 電話:03-5742-6845
 FAX:03-5742-6894

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