東京都重度心身障害者手当(都制度)

更新日:令和4年4月1日

対象

 心身に障害がある、次のいずれかに該当する方(65歳以上の新規申請者を除く)

(1) 重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、常時複雑な配慮を必要とする方
(2) 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
(3) 重度の肢体不自由で、両上肢および両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害がある方

 次のいずれかに該当するときは、支給されません。

(1) 施設に入所している方
(2) 病院または診療所に、継続して3カ月以上入院している方
(3) 20歳以上の方は本人、20歳未満の方は扶養義務者の所得が一定の額を超える方(限度額は下のリンク*1を参照。)

障害の判定

 障害の判定は、手帳の所持とは別に、東京都心身障害者福祉センターで行います。

手当額

 月額 60,000円

支払月

 毎月20日頃

その他

(1) 東京都重度心身障害者手当の受給者の方には、毎年8月と2月に現況届を提出していただきます。
※ 現況届の提出が必要な方に、届け出用紙を郵送いたします。

(2) 受給者(受給者が20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が限度額を超えた場合には、受給資格が消滅します。
※ 住民税の修正申告や更正決定などにより、所得額が見直された場合にはご相談ください。

(3) 所得超過により対象でなくなった方も、翌年度以降の所得が限度額内になれば、再び申請できる場合があります。
※ 所得制限の対象期間は、11月から翌年10月までです。
※ 再び申請できるのは、翌年11月以降です。

お問い合わせ

障害者支援課 障害給付事務係
  電話:03-5742-7858
  FAX:03-3775-2000