税の非課税手続きについて

更新日:平成19年3月19日

整備した後退用地およびすみ切り用地が区道で無償使用となった場合、固定資産税の非課税申告についてその手続きを区が代行いたします。また、私道の場合、土地の所有者の申告により非課税手続きができます。ただし、非課税かどうかの判断は都税事務所が行います。

拡幅整備にあたってのお願い

後退用地やすみ切り用地には、建物はもちろん、塀や花壇など構造物も作ることはできません。
また、排水マスや、配管掃除口、ガス、水道メータなどは設置しないでください。
(地中配管は、道路面から30cm以上下がるように施工してください。)

拡幅整備にあたってのお願いのイメージ図
区が拡幅整備工事を行う場合は原則として建物の竣工にあわせて施工させていただきます。
竣工1ヶ月半前に、拡幅整備依頼書(*1)を提出してください。

税の非課税手続き手順

税の非課税手続き手順
お問い合わせ

建築課細街路担当
 電話:03-5742-6772