年金の相談

更新日:令和2年6月2日

保険料の支払いにお困りの方へ

保険料の免除

本人・世帯主・配偶者のそれぞれの前年所得が一定限度以下、もしくは失業・離職した場合は、申請により保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除となります。 
 
申請できる期間は7月から翌年6月までです。過去の期間については、申請日より原則2年1カ月までさかのぼって申請できます。

受付窓口は、国保医療年金課国民年金係(本庁舎4階5番窓口)です。 ※地域センターでは受付していません。

 ※失業に伴う免除の申請をする場合は、次の書類のうち、いずれか一つが必要です(コピー可)。 

  • 雇用保険被保険者離職票 
  • 雇用保険受給資格者証 
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
 失業に伴う免除の申請が可能な期間は、離職日の翌日から翌々年の6月までとなります。

また、学生の方には学生納付特例制度、50歳未満の方には納付猶予制度があります。
障害年金(1級・2級)、生活保護(生活扶助)、特別障害給付金を受けている場合は、別途免除制度があります。

詳しい内容(免除基準等)については、国保医療年金課国民年金係(電話:03-5742-6682~3 FAX:03-5742-6876)へお問い合わせください。

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 電話:03-3494-7831  FAX:03-3779-3449
あるいは、日本年金機構のホームページ(別ウィンドウ表示)をご覧ください。

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