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品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
更新日:平成19年4月2日
品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例とは
これらの紛争を未然に防ぐために、「品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を制定し、この条例の対象となる建築物を建築しようとする場合には、計画概要を標識により事前に公開し、さらに近隣住民に対し、建築計画の概要の説明を行うことを定めています。
また、建築主に対し、建築物を計画する場合には、周辺の生活環境に及ぼす影響を十分配慮し、良好な近隣関係を保つよう依頼するとともに、紛争が生じた場合は、建築主および近隣住民に対して、相手の立場を尊重し譲り合いの気持を持って解決するよう調整しています。
条例が適用される建築計画
対象となる中高層建築物とは、延べ面積が、1万平方メートル以下の建築物(その新築・改築または増築に関して東京都知事の許可を必要とするものは除く)のうち、用途地域によって下記の表に該当するものをいいます。
用途地域 | 建築物の規模 |
---|---|
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
軒の高さが7メートルを超える建築物、または、地階を除く階数が3以上の建築物 |
上記以外の地域 | 高さが10メートルを超える建築物、または、地階を除く階数が4以上の建築物 |
標識の設置期間
建築物の規模等 | 標識の設置期間 |
---|---|
延べ面積が1千平方メートルを超え、かつ高さが15メートルを超える建築物 | 確認申請等の手続きをしようとする日の少なくとも30日前から完了検査申請書を提出した日まで |
上記以外の建築物 | 確認申請等の手続きをしようとする日の少なくとも15日前から完了検査申請書を提出した日まで |
説明会の開催
中高層建築物の敷地境界線から、その高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地または建物に関して権利を有する人および居住している人、および町会・自治会・商店会の長ならびにまちづくり協議会の代表者、さらに中高層建築物によって電波障害を受けると認められる人に、説明会方式等により計画の内容、日照、プライバシー、工事迷惑などについて説明していただきます。
建築紛争が生じてしまったとき
建築主の方は、これからのことをよく考えたうえ、建築紛争が生じた時は、誠意をもって話し合い、近隣の主張にも充分に耳を傾けることが大切です。
また、お互いの話し合いをもってもなお、紛争解決の見込がないときは、条例による調整制度として双方から申し出があった場合「あっせん」および「調停」を設けています。
調整申出書や流れについては次のページをご覧下さい。
品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に関するPDFファイル等一覧
現在窓口で配布している冊子の内容がダウンロードできます。
内容は次のとおり
1~4ページ ・・・品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
5~8ページ ・・・品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例規則
9~24ページ ・・・建築紛争の予防と調整制度の概略
25~26ページ ・・・住民説明会出席者名簿・近隣関係住民個別説明一覧表
27~28ページ ・・・標識設置・変更届(第2号様式)
29~30ページ ・・・説明会等報告書(第4号様式)
- はじめに( 、57.8 KB)
- 品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例( 、470.7 KB)
- 品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則( 、388.8 KB)
- 建築紛争の予防と調整制度の概略( 、586.3 KB)
- 工事協定書(参考例)( 、273.1 KB)
- 日影図(参考例)( 、66.2 KB)
- 住民説明会出席名簿・近隣関係住民個別説明一覧表(参考例)( 、68.7 KB)
条例の手続きの流れ
標識の設置 |
↓ |
標識設置届等の提出 |
↓ |
説明会の準備 |
↓ |
説明会等による説明 |
↓ |
説明会等報告書の提出 |
↓ |
確認申請 |
関係図書の提出
標識を設置(変更)したとき、または説明会等を開催したときは、速やかに下表に定める様式により関係図書を提出して下さい。
提出様式 |
添付資料 |
標識設置届 (第2号様式) |
1.案内図 2.標識設置位置図 3.標識の遠景・近景(標識の文字が読める程度のもの)の写真 |
説明会等報告書 (第4号様式) |
1.説明会の周知に用いた文章 2.具体的な説明内容および近隣関係住民の名簿 3.説明に使用した図面 (日影図には近隣関係住民の建物の配置を記入のこと) 4.議事録 |
関係条例
平成28年4月1日より「品川区町会および自治会の活動活性化の推進に関する条例」が施行となり、ある一定規模以上の建築物を新築する事業者には、町会・自治会との間のパイプ役となる「地域連絡調整員」を決めていただき、届け出てもらうこととしました。詳しくは下記リンク先よりご確認ください。
お問い合わせ
住宅課 開発指導担当
電話:03-5742-6926
FAX:03-5742-6963