子どもすこやか医療費助成

更新日:令和7年6月10日

1.制度概要


「子どもすこやか医療費助成」は、子どもが病気やケガにより医療機関等を受診した場合に、窓口で支払う医療費(保険診療分)を品川区が助成する制度です。
 健康保険が適用されないものは医療費助成の対象外です。
(例)健康診断や予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代、休日夜間診療等の割増料金、文書料、選定療養費など

対象者 受給要件 医療費助成の対象となるもの

0歳~18歳 
(18歳到達後の最初の3月31日まで)

・子どもの住所が品川区にあること ※1
・子どもが健康保険に加入していること

1.保険適用の医療費の自己負担分

2.入院時の食事療養費標準負担額(食事代)※2

3.治療用装具(補装具・治療用メガネなど)※3


※1 生活保護受給者、児童福祉法の施設に入所している子ども、里親に委託されている子どもは除きます。
※2 入院時の食事代は医療機関の窓口で一旦支払い、後日品川区へ支給申請をしてください。
※3 保険組合で保険適用された分に限ります。保険組合で給付決定後に品川区へ支給申請をしてください。

2.医療証の使い方と更新について


医療証の使い方
 
「子ども医療証」とは、お子さんが医療機関を受診したときに、医療費の自己負担分(2割または3割)を品川区が助成するための証明書です。
東京都内の医療機関の窓口で、健康保険証(マイナ保険証)と一緒に提示することで、窓口での医療費自己負担分の支払いが不要になります。
自己負担分が発生した場合の償還(払い戻し)については、こちらをご覧ください。

医療証の名称 対象年齢 自己負担分

乳幼児医療証
(マル乳)

0歳から6歳に達する日以後最初の3月31日まで
(未就学児)

2割

子ども医療証
(マル子)

6歳の4月1日から15歳に達する日以後最初の3月31日まで
(小学生・中学生)

3割

高校生等医療証
(マル青)

15歳の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日まで
(高校生相当年齢)


医療証の更新について(更新に伴う手続きは不要です。)

医療証の有効期間は毎年9月30日までです。毎年9月下旬に新しい医療証を郵送します。


新小学1年生は、「乳幼児医療証」から「子ども医療証」に切り替わります。6歳になって最初の3月下旬頃に「子ども医療証」を郵送します。
新高校1年生は、「子ども医療証」から「高校生等医療証」に切り替わります。15歳になって最初の3月下旬頃に「高校生等医療証」を郵送します。

3.医療証が使用できない場合



こんなとき・こんな場合


対応


東京都外の医療機関を受診したとき

医療証は使うことができません。医療機関の窓口で健康保険証(マイナ保険証)を提示し、自己負担分をお支払いください。後日、支払った医療費について品川区へ支給申請をしてください。

東京都外の国民健康保険に加入している場合

学校等の管理下でケガ等をしたとき 学校等(幼稚園・保育園含む)の管理下でケガ等をしたときは、日本スポーツ振興センターの災害給付制度の対象となります。医療証は使わずに、まずは学校等に相談してください。

4.新規申請手続き(出生・転入)


医療証の交付には申請が必要です
  • 子どもが生まれたとき
  • 品川区へ転入したとき
 異動日(出生日・転入日)から6カ月以内に申請すると、異動日から資格が発生します。
 ただし、6カ月を過ぎて申請した場合は、申請した日からの資格となります。


医療証の申請方法

申請方法 必要なもの・リンク 受け取りまでの目安

電子申請


マイナンバーカードをお持ちで電子署名(カードの暗証番号を使って本人確認を行う機能)が使える方は、下記いずれかの方法で申請できます。

健康保険情報がわかるもの(PDF : 445KB)※をお手元にご用意のうえ、下記いずれかのリンク先から申請手続きを行ってください。

・品川区電子申請サービス(別ウィンドウ表示)

・ぴったりサービス(別ウィンドウ表示)

申請後、1週間程度

郵送申請
(郵送先はこちら
※ 郵送費はお客様負担です。


1.児童手当・子ども医療費助成医療証交付申請書(PDF : 365KB)
  

2.健康保険情報確認書(PDF :99KB)
(健康保険情報がわかるもの(PDF : 445KB)のコピーで代用可)※


【記入例】

1.児童手当・子ども医療費助成医療証交付申請書(記入例)(PDF : 932KB)

2.健康保険情報確認書(記入例)(PDF : 142KB)

申請書到着後、1週間程度

窓口申請


1.来庁者(保護者)の本人確認書類

2.健康保険情報がわかるもの(PDF : 445KB)

その場でお渡し
または
申請後、1週間程度
(住民情報の反映後)

※ 出生等により子どもが健康保険加入手続き中の場合は、加入予定の保護者の健康保険情報がわかるもの(PDF : 445KB)で手続きを進めてください。

5.(1)子ども医療費支給申請(医療費の払い戻し手続き)

医療費の払い戻し手続きは、領収書の原本を添えて、郵送または窓口でご申請ください。
電子申請によるお手続きはご利用いただけません。下記の表とともに、支給申請の流れ(PDF : 491KB)もご確認ください。
こんなとき・こんな場合 必要書類 郵送申請
(郵送先はこちら
※ 郵送費はお客様負担です。
窓口申請
(必要なもの)

ア 東京都外の医療機関を受診したとき
 (2割または3割自己負担した場合)

・子ども医療費支給申請書
・受診した領収書(原本)

1.・子ども医療費支給申請書(EXCEL : 16KB)

     ・子ども医療費支給申請書(PDF : 109KB)
   

※申請者・振込先口座名は、
医療証に記載されている保護者に限ります。




2.左記必要書類





【記入例】

子ども医療費支給申請書
(記入例)(PDF : 202KB)



郵便事故の責任は負いかねますので、記録が残る特定記録等での送付を推奨します。
1.来庁者(保護者)の本人確認書類


2.医療証に記載された保護者名義の口座が分かるもの


3.左記必要書類

イ 医療証が利用できなかったとき
 (2割または3割自己負担した場合)
ウ 入院して食事療養費標準負担額のみを支払ったとき
エ 限度額適用認定証を使用したとき ・子ども医療費支給申請書
・受診した領収書(原本)
・限度額適用認定証のコピー
オ 他の医療費助成制度を使用したとき
 (小児慢性特定疾病など)
・子ども医療費支給申請書
・受診した領収書(原本)
・各制度の受給者証のコピー
・自己負担上限額管理表のコピー

以下、カ~クの申請をされる方は、

必ず支給申請の流れ(PDF : 491KB)

をご確認ください。

カ 補装具・治療用眼鏡を作ったとき ※1
・子ども医療費支給申請書
・補装具または治療用眼鏡の領収書
  (コピー可)
・医師の指示書(コピー可)
・保険組合から発行された療養費給付の決定通知書(原本)

キ 自己負担した医療費が高額療養費に該当する場合 ※2
・子ども医療費支給申請書
・受診した領収書(コピー可)
・保険組合から発行された療養費給付の決定通知書(原本)

ク 健康保険証・医療証を使わずに10割負担したとき
・子ども医療費支給申請書
・受診した領収書(コピー可)
・保険組合から発行された療養費給付の決定通知書(原本)

※1 補装具・治療用眼鏡については、保険組合が認めた場合に、区においても医療費助成が可能です。
        また、小児弱視等の対象年齢は9歳未満であり、助成額に上限があります。

※2 原則として、一般的な収入の方(年収370万~770万円)の場合、世帯全体で1か月の医療費の自己負担合算額が約8万円を超えるときは
    高額療養費に該当する可能性があります。「高額療養費の該当の有無」および「該当する区分」については、加入している保険組合へご確認ください。
  【参考:厚生労働省】高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)[PDF形式:669KB][669KB]別ウィンドウで開く

支給時期

 申請書類に不足等がなければ申請から約2カ月後に助成額を指定の口座へ振込みます。
   お振込みが決定しましたら、「支給決定通知書」を送付します。


注意事項
  • 申請書は受診したお子様ごとに申請書を1枚ご記入ください。(領収書が複数枚ある場合でも1人につき申請書1枚)
  • 領収書は原則返却できません。
  • 領収書には次の記載が必要です。
    受診者氏名/医療機関名/診療日/金額/診療点数
  • 振込口座は医療証に記載の保護者名義のみご指定いただけます。配偶者様やお子様名義の口座はご指定いただけません。


  • 申請ができる期間は、医療費の支払日の翌日から5年以内です。
    ただし、全額自己負担(10割負担)した等の場合、健康保険組合への請求期間は原則2年以内です。
    健康保険組合への請求期間が過ぎ、保険診療とならなかった場合は、例え5年以内の領収書であっても、品川区へ支給申請はできません。

    5.(2)子ども医療証再交付申請

    申請方法 必要なもの・リンク 受け取りまでの目安

    電子申請

    子ども医療証再交付申請(別ウィンドウ表示)

    申請後、1週間程度

    郵送申請(郵送先はこちら
    ※ 郵送費はお客様負担です。

    子ども医療証再交付申請書(PDF : 49KB)

    申請書到着後、1週間程度

    窓口申請

    来庁者(保護者)の本人確認書類

    その場でお渡し



    5.(3)各種変更手続き(氏名・住所・保護者変更ほか)

    こんなとき・こんな場合 電子申請 郵送申請
    (郵送先はこちら
    ※ 郵送費はお客様負担です。
    窓口申請
    (必要なもの)
    品川区内で住所が変更になったとき 子ども医療証の住所変更(区内転居)
    (別ウィンドウ表示)
    子ども医療費助成 変更届
    (PDF : 92KB)




    【記入例】

    子ども医療費助成 変更届
    (記入例)(PDF : 123KB)

    1.来庁者(保護者)の本人確認書類


    2.子ども医療証

    保護者や子どもの氏名が変わったとき 子ども医療証の氏名変更
    (別ウィンドウ表示)
    医療証記載の保護者を変更するとき 子ども医療証の保護者変更
    (別ウィンドウ表示)

    健康保険証が変わったとき

    東京都外の国民健康保険加入者のみ申請が必要です。それ以外の保険変更は手続き不要です。

    子ども医療証の健康保険情報の変更
    (別ウィンドウ表示)

    ※ 以下該当する場合は、品川区へご連絡ください。消滅の届出について区からご案内します。
     ・子どもの健康保険資格を喪失したとき
     ・生活保護を受けるようになったとき
     ・里親やファミリーホーム等に委託されたとき
     ・児童福祉法の施設に入所したとき

    5.(4)品川区から転出される方へ


     品川区外へ転出すると医療証の資格は喪失し、以降医療証は使用できません。
     転出後、品川区の医療証は破棄してください。品川区への届出は不要です。

     転出先自治体での申請方法は、転出先自治体へお問い合わせください。

    6.不足書類を提出される方へ(現在手続き中の方)

     
     現在お手続き中で、品川区から追加書類の提出を求められている方は、下記フォームよりご提出ください。

     【子育て応援課】不足書類提出フォーム(別ウィンドウ表示)

     ※ 原本の提出を求められている方については、電子申請ではなく、郵送または窓口でご提出ください。

    7.担当課(申請書送付先)


      【窓口】
     子育て応援課 品川区役所 本庁舎7階 ※地域センター窓口での取り扱いはありません。


      【送付先】
     〒140-8715 品川区広町2-1-36 子育て応援課 手当医療助成担当


    代理人が申請する場合

     住民票上における同一世帯員以外の方が代理人として申請する場合、委任状が必要です。
     委任状は次のリンクからダウンロード可能です。

     委任状(PDF : 454KB)
     委任状(記入例)(PDF : 516KB)

     委任状の記入はすべて委任者が記入してください。
     代理人の方は、運転免許証・マイナンバーカード等、本人確認できるものをお持ちください。

    8.適正受診にご協力ください


    品川区では、18歳の年度末までのお子さまが病気やけがをした時に、安心して病院などで受診していただけるよう医療費助成制度を実施しています。
    限られた財源を有効に活用し、この制度をこれからも維持していけるように、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

    • 救急の場合を除き、医療機関の診療時間内に受診しましょう。
    • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
    • 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。

    厚生労働省 上手な医療のかかり方(別ウィンドウ表示)
    お問い合わせ

    子育て応援課
    手当医療助成担当
    電話:03-5742-9174
    時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
    FAX :03-5742-6387


    簡単な質問に答えられるチャットボットについてはこちら(別ウィンドウ表示)