「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断の結果等の公表について
更新日:令和6年9月3日
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、品川区が所管する建築物(※1)の耐震診断の結果を公表します。
また、同法第8条第2項(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、品川区が所管する建築物について、耐震診断の結果の報告がなく命令したものを公表します。
※1 品川区が所管する建築物
品川区内の延べ面積10,000平方メートル以下の建築物(平成30年3月29日現在)
対象建築物
要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物(※2))
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、「東京都耐震改修促進計画」に記載された「建築物集合地域通過道路等」に接する建築物かつ地震により倒壊した場合、道路の半分以上を閉塞する恐れのあるもの
「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」により、耐震化の状況の報告義務と耐震診断が義務化される建築物の条件
※2 特定緊急輸送道路沿道建築物
「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年3月18日条例第36号)」により、耐震診断が義務付けられた建築物。 東京都は「東京都耐震改修促進計画」において、『特定緊急輸送道路沿道建築物』を『要安全確認計画記載建築物』として位置付けている。
要緊急安全確認大規模建築物
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、次の 1 から 3 のいずれかに該当するもの
- 病院、店舗、旅館など、不特定多数の者が利用する大規模建築物
- 小学校や老人ホームなど、避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
- 火薬類や石油類など、一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
耐震診断の結果
耐震診断結果の内容は、下記PDFファイルのとおりです。
安全性の評価結果については、「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」(平成27年12月11日国住指第3435号)によるものです。
安全性の評価 | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 |
---|---|
1) | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 |
2) | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 |
3) | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 |
なお、上記は震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しており、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
- 耐震診断の結果(要安全確認計画記載建築物)(令和6年9月3日)( 、351.2 KB)
- 耐震診断の結果(要緊急安全確認大規模建築物)(平成30年5月31日)( 、324.4 KB)
- 要緊急安全確認大規模建築物の規模要件( 、50.8 KB)
- 記号の説明( 、28.3 KB)
- 耐震診断結果の見方( 、181.5 KB)
- 耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)( 、118.8 KB)
耐震診断結果の報告命令
公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合等、報告内容に変更が生じた場合はご報告ください。
- 耐震改修工事に着手した旨報告があった場合は、耐震診断結果の表記を「改修工事中」に更新します。
- 耐震改修工事が完了した旨報告があった場合は、改修後の耐震診断結果に更新します。
- 除却、減築などにより、『要安全確認計画記載建築物』または『要緊急安全確認大規模建築物』の要件を満たさなくなった場合は、耐震診断の結果の公表から削除します。ただし、建築物の所有者が除却等を行った旨の公表を希望する場合は、公表から削除せず、備考欄にその旨を付記します。なお、対象建築物により報告書の様式が異なります。詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
建築課 審査担当(構造)
電話:03-5742-9172
FAX:03-5742-6898