電動キックボード等について

更新日:令和6年4月1日

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日以降、改正道路交通法の施工により一定の基準を満たした電動キックボード等は、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」と位置付けられ、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されることとなりました。

満たすべき基準は下記のとおりです。
  • 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること
※これらに加えて、道路運送車両法上の保安基準への適合・自賠責保険への加入・ナンバープレートの取付も必要です。
※基準を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても一般原動機付自転車や自動車に該当するため免許が必要です。


電動キックボード等を利用する際は、車両がどの区分に該当するかを十分確認し、交通ルールとマナーを守り安全に利用しましょう。

電動自転車について

「電動自転車」、「フル電動自転車」という表現で販売されているものの中には「ペダル付原動機付自転車」(注1)に該当するものがあり、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)とは別の乗り物になります。

「ペダル付原動機付自転車」は、いわゆる「バイク」であって道路交通法上は原動機付自転車に分類され、道路上で走行(使用)する際には、運転免許が必要などの条件を満たす必要があります。

(注1)ここでいう「ペダル付原動機付自転車」とは、道路交通法施行規則第1条の2に規定する大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車(軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等を除く。)であって、当該車に備えられたペダルを用い、人の力によっても走行させることができるものをいいます

ペダル付原動機付自転車のイラスト
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