区民交通傷害保険 死亡保険金の受取人指定について
更新日:令和7年10月10日
区民交通傷害保険のリーフレットにおける、死亡保険金を支払う場合の受取人に関する記載内容について、誤りがあったことが判明いたしました。
本保険の引受会社「損害保険ジャパン株式会社」指定のリーフレット(9ページ)では、「死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。」と記載されております。
一方で、約款においては「保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができる」とされており、死亡保険金を法定相続人以外も受け取れる取り扱いとなっております。
受取人が法定相続人に限られるとの誤解を招きかねない内容となっていることを受け、今後区では、同社に対して、リーフレットの記載内容の変更等の対応を要請いたします。
今後の対応につきましては、現在検討中です。
決定次第、区ホームページ等で改めてお知らせさせていただきます。
お問い合わせ
地域交通政策課交通安全係
電話:03-5742-7660
FAX:03-5742-6887