飲酒運転 NO
更新日:令和2年12月10日
飲酒運転は絶対やめましょう
飲酒運転が原因の交通事故が後を絶ちません。
「これくらいの酒なら飲んだうちに入らないや…」 「まぁ、せっかく来たんだし一杯だけなら…」
ちょっと待って下さい。
アルコールは、本人が思う以上に運動能力や判断力を鈍らせ車の運転に影響を与えます。
「これくらいの酒なら飲んだうちに入らないや…」 「まぁ、せっかく来たんだし一杯だけなら…」
ちょっと待って下さい。
アルコールは、本人が思う以上に運動能力や判断力を鈍らせ車の運転に影響を与えます。
飲酒後の運転は、重大な犯罪です。 酒酔い運転の場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 違反点数は35点 運転免許は取消しです。 ※酒気帯び運転(0.25ミリグラム以上の場合)の基礎点数は25点ですから、1回だけの違反行為でも「運転免許の取消し」処分に該当します。 |
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運転者でなくとも
次の行為を行うと・・・ (運転者本人が酒酔い運転の場合)
※平成19年6月20日公布(9月19日施行)の道路交通法の一部改正により、運転者だけでなく、これらの行為を行った者についても道路交通法の罰則が適用されました。
飲酒運転に係る車両等提供・酒類提供・同乗も運転免許の行政処分(取消・停止)に
(事例1)
知人の男性が酒を飲んでいることを知りながら、自分の車を提供し、同乗した女性が車両提供、同乗罪で2年間の運転免許取消し
(事例2)
飲食店を経営する店主が、客が車で来店しているのを知りながら、店内において日本酒、ビール等を提供し、酒類提供罪として2年間の運転免許取消し
酒に酔った状態であることを知りながら、車両を提供する |
運転を行うおそれがあるものに対し、酒類を提供する |
酒に酔った状態であることを知りながら、要求・依頼して車両に同乗する |
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5年以下の懲役又は |
3年以下の懲役又は |
3年以下の懲役又は |
飲酒運転に係る車両等提供・酒類提供・同乗も運転免許の行政処分(取消・停止)に
(事例1)
知人の男性が酒を飲んでいることを知りながら、自分の車を提供し、同乗した女性が車両提供、同乗罪で2年間の運転免許取消し
(事例2)
飲食店を経営する店主が、客が車で来店しているのを知りながら、店内において日本酒、ビール等を提供し、酒類提供罪として2年間の運転免許取消し
ハンドルキーパー運動に参加しませんか
ハンドルキーパー運動とは、「自動車で仲間と飲食店などへ行く場合に、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が、仲間を自宅まで送り届ける運動」のことです。 ハンドルキーパーとしたのは、酒を飲まない人(ハンドルキーパー)が、大事な自動車のハンドルを握り(キープし)、飲酒運転を防ぐことによって人の命を守る(キープする)という意味を込めています。 ドライバーの皆さん、飲酒運転を根絶するため、「ハンドルキーパー運動」への積極的参加にご協力をお願いします。 |
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お問い合わせ
土木管理課交通安全係
電話:03-5742-6615
FAX:03-5742-6887