自転車の安全利用
更新日:令和6年4月1日
自転車は自動車と同じ「車両」です。交通違反をすれば、重大な交通事故に繋がることもあり、非常に危険です。
正しい交通ルールを学び、自転車を安全に利用しましょう。
正しい交通ルールを学び、自転車を安全に利用しましょう。
自転車安全利用五則
自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう。
1.車道が原則、左側を通行
1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
- 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
- 自転車は道路の左側に寄って通行しなければなりません。
- 例外的に歩道を走行する際は、歩道の中央から車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければなりません。
- 信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す道路標識等がある場合は、一時停止しなければなりません。
3.夜間はライトを点灯
- 夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯および尾灯(又は反射材)をつけなければなりません。
4.飲酒運転は禁止
- 酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
5.ヘルメットを着用
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるようにしましょう。
- 児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
詳細は、以下のURLをクリックしてご確認ください。
知っていますか 自転車の様々な通行方法
車両は歩道等と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。
もちろん、自転車もその例外ではありません。
自転車を利用する際には、ヘルメットを着用していただくとともに正しい通行方法をご確認いただき安全な利用に努めましょう。
詳細は、警視庁のホームページからご確認ください。
もちろん、自転車もその例外ではありません。
自転車を利用する際には、ヘルメットを着用していただくとともに正しい通行方法をご確認いただき安全な利用に努めましょう。
詳細は、警視庁のホームページからご確認ください。
自転車安全教室
自転車にも様々なルールがあります。
ちょっと考えてみてください。
- 自転車は、左右どちらでも通行できる?
- 自転車通行可の標識がある歩道なら、歩行者より優先?
- 止まれの標識があっても、自転車は止まらなくてよい?
- 友達なら後ろに乗せてもよい?
- 明るい所なら、夜でもライトはいらない?
以下のURLをクリックして、確認してみましょう。
自転車運転者講習制度
平成27年6月1日から、信号無視などの危険行為を行い、3年以内に2回以上摘発された悪質な自転車運転者に対して、講習の受講が義務付けられています。
【公安委員会による受講命令に従わなかった場合】5万円以下の罰金
※詳細については、警視庁のホームページ等でご確認ください。
【公安委員会による受講命令に従わなかった場合】5万円以下の罰金
※詳細については、警視庁のホームページ等でご確認ください。
お問い合わせ
地域交通政策課交通安全係
電話:03-5742-6615
FAX:03-5742-6887