自転車駐車場付置義務

更新日:令和6年4月1日

品川区では、安全な通行、円滑な緊急活動を確保するために一定規模以上の集客施設を新築または増改築する場合には自転車駐車場を設置する必要があります。設置台数は、店舗の種類や面積により異なります。該当する場合は届出をしてください。 書類が整いましたら事前にご相談ください。

対象地域

品川区内全域

対象施設および付置義務台数

施設の用途 施設の規模 自転車駐車場の規模 店舗等の面積に含まれる床面積の範囲
百貨店、スーパーマーケットその他の小売店 店舗面積が300平方メートルを超えるもの 店舗面積20平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) 売り場(待合室を含む。)、売場間の通路、ショーウィンドー、ショールーム、サービス部門、承り所、物品の加工修理場その他これらに類するもの
飲食店 店舗面積が300平方メートルを超えるもの 店舗面積30平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) 客席その他これに類するもの
パチンコ店、映画館、カラオケボックスその他これらに類するもの 店舗面積が200平方メートルを超えるもの 店舗面積15平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) 遊戯室、景品交換所、観客席、個室、待合室その他これらに類するもの
レンタルビデオ店その他これに類するもの 店舗面積が300平方メートルを超えるもの 店舗面積20平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) 商品陳列場所、商品陳列場所間の通路、入会手続場所、会計場所その他これらに類するもの
銀行その他の金融機関 店舗面積が300平方メートルを超えるもの 店舗面積25平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) 銀行室、待合室、ショーウィンドーその他これらに類するもの
病院、診療所その他これらに類するもの 診療施設面積が300平方メートルを超えるもの 診療施設面積25平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) 待合室、診療施設、検査施設、会計場所その他これらに類するもの
スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設 運動場面積が500平方メートルを超えるもの 運動場面積50平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) 競技場、運動場、練習場、更衣室、観覧席その他これらに類するもの
学習、教育、趣味等の教授を目的とする施設 教室面積が300平方メートルを超えるもの 教室面積15平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) 教室、講堂、実習室、図書室その他これらに類するもの
  • 店舗等の面積が、5,000平方メートルを超える施設は、5,000平方メートルを超えた部分について、算定した自転車駐車場の規模の2分の1になります。
  • 混合用途施設については、当該用途ごとに算定した自転車駐車場の規模の合計が、15台以上である場合に付置義務に該当します。

自転車駐車場の構造・設備

  1. 自転車駐車場は、当該施設もしくはその敷地内または当該施設からおおむね50メートル以内に設置してください。
  2. 地下、屋上等に設置するときは、エレベーター等を設けてください。
  3. 自転車1台あたりの駐車スペースは、幅0.6メートル、長さ1.9メートルを標準とし、なおかつ面積1平方メートル以上としてください。 ただし、ラック等を設置する場合は除きます。
  4. 表示板等により、自転車駐車場である旨、使用上の注意等を表示してください。
  5. 自転車駐車場は、必要に応じて、照明器具や柵等の安全施設を設けてください。

立入検査等

  1. 自転車駐車場の付置義務制度の適正な運用を図るため、自転車駐車場の所有者などから必要な限度において、資料の提出を求めたり立入検査を行います。
  2. 条例に違反した者に対して、当該違反を是正するために必要な措置を命じることがあります。
  3. 措置命令に従わない等の場合には、その旨を公表することがあります。

手続きの流れ

自転車駐車場設置(変更)届出書を提出していただいた後に施設の面積等に変更が生じた場合は、再度当該書類をお出しいただきます。

付置義務手順
お問い合わせ

地域交通政策課自転車対策係  電話:03-5742-6786(直通) FAX:03-5742-6887

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