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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金について
更新日:令和7年4月1日
大規模な災害が発生した際、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害弔慰金・災害障害見舞金支給および災害援護資金貸付制度があります。
適用される条件は以下のとおりです。
※災害救助法で指定された地域で被災された品川区民の方も対象となる場合があります。
【災害弔慰金・災害障害見舞金】
・1区市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
・東京都内において住居が5世帯以上滅失した区市町村が3以上ある場合の災害
・東京都内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害
・災害救助法が適用された区市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
【災害援護資金貸付】
・東京都内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害
火災・風水害等による災害弔慰金・災害見舞金はこちらからご確認ください。
適用される条件は以下のとおりです。
※災害救助法で指定された地域で被災された品川区民の方も対象となる場合があります。
【災害弔慰金・災害障害見舞金】
・1区市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
・東京都内において住居が5世帯以上滅失した区市町村が3以上ある場合の災害
・東京都内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害
・災害救助法が適用された区市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
【災害援護資金貸付】
・東京都内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害
火災・風水害等による災害弔慰金・災害見舞金はこちらからご確認ください。
1.災害弔慰金
対象
上記の災害により死亡した方で、被害を受けた当時、品川区に住所を有していた方の遺族が対象です。
災害弔慰金を受給できる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
死亡した者の死亡当時における
ア.配偶者、子、父母、孫、祖父母
イ.アのいずれもが存在しない場合は、兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)
支給額
・生計維持者が死亡した場合:500万円
・その他の方が死亡した場合:250万円
上記の災害により死亡した方で、被害を受けた当時、品川区に住所を有していた方の遺族が対象です。
災害弔慰金を受給できる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
死亡した者の死亡当時における
ア.配偶者、子、父母、孫、祖父母
イ.アのいずれもが存在しない場合は、兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)
支給額
・生計維持者が死亡した場合:500万円
・その他の方が死亡した場合:250万円
2.災害障害見舞金
対象
上記の災害により重度の障害を受け、被害を受けた当時、品川区に住所を有していた方が対象です。
支給額
・生計維持者が重度の障害を受けた場合:250万円
・その他の方が重度の障害を受けた場合:125万円
上記の災害により重度の障害を受け、被害を受けた当時、品川区に住所を有していた方が対象です。
支給額
・生計維持者が重度の障害を受けた場合:250万円
・その他の方が重度の障害を受けた場合:125万円
3.災害援護資金貸付
対象
上記の災害により、世帯主の方が1カ月以上の負傷した世帯や、住居(半壊以上)、家財(3分の1以上)に損害を受けた世帯を支援するため、
生活再建のため資金を貸し付けます。上記の災害により、世帯主の方が1カ月以上の負傷した世帯や、住居(半壊以上)、家財(3分の1以上)に損害を受けた世帯を支援するため、
令和元年12月12日に条例改正により、据置期間(3年)終了後の貸付利率に変更がありました。
貸付利率
・保証人がいる場合 無利子
・保証人をつけない場合 年1%
その他、内閣府 防災情報のページはこちら(別ウィンドウ表示)
4.災害弔慰金における同性パートナー等の取扱いについて
▶品川区パートナーシップ弔慰金の支給に関する要綱(PDF : 173KB)
法律及び政令における「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定での同性パートナーの取扱いの取りまとめについて(別ウィンドウ表示)
お問い合わせ
防災課 計画担当
電話:03-5742-6695
FAX:03-3777-1181
