災害弔慰金等支給および災害援護資金貸付について

更新日:令和5年8月31日

※令和6年能登半島地震によって、災害救助法で指定された地域で被災された品川区民の方について、
下記の対象となる場合がございますので、防災課までご相談ください。

大規模な災害が発生した際、災害弔慰金・災害障害見舞金支給および災害援護資金貸付制度があります。
適用される条件は以下の通りです。

【災害弔慰金・災害障害見舞金】
  • 1区市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 東京都内において住居が5世帯以上滅失した区市町村が3以上ある場合の災害
  • 東京都内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害
  • 災害救助法が適用された区市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害


【災害援護資金貸付】
  • 東京都内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害

1.災害弔慰金

対象
   上記の災害により死亡した方で、被害を受けた当時、品川区に住所を有していた方の遺族が対象です。

2.災害障害見舞金

対象
    上記の災害により重度の障害を受け、被害を受けた当時、品川区に住所を有していた方が対象となります。

3.災害援護資金貸付

対象
  上記の災害により、世帯主の方が1カ月以上の負傷した世帯や、住居(半壊以上)、家財(3分の1以上)に損害を受けた世帯を支援するため、
  生活再建のため資金を貸し付けます。
  令和元年12月12日に条例改正により、据置期間(3年)終了後の貸付利率に変更がありました。

  新利率

  保証人がいる場合   無利子
  保証人をつけない場合 年1%

  その他、内閣府 防災情報のページはこちら(別ウィンドウ表示)
お問い合わせ

防災課 計画係 電話:03-5742-6695 FAX:03-3777-1181