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災害弔慰金等支給および災害援護資金貸付について
更新日:令和7年4月1日
※令和6年能登半島地震によって、災害救助法で指定された地域で被災された品川区民の方について、
下記の対象となる場合がございますので、防災課までご相談ください。
大規模な災害が発生した際、災害弔慰金・災害障害見舞金支給および災害援護資金貸付制度があります。
適用される条件は以下の通りです。
【災害弔慰金・災害障害見舞金】
【災害援護資金貸付】
下記の対象となる場合がございますので、防災課までご相談ください。
大規模な災害が発生した際、災害弔慰金・災害障害見舞金支給および災害援護資金貸付制度があります。
適用される条件は以下の通りです。
【災害弔慰金・災害障害見舞金】
- 1区市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 東京都内において住居が5世帯以上滅失した区市町村が3以上ある場合の災害
- 東京都内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された区市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
【災害援護資金貸付】
- 東京都内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害
1.災害弔慰金
対象
上記の災害により死亡した方で、被害を受けた当時、品川区に住所を有していた方の遺族が対象です。2.災害障害見舞金
対象
上記の災害により重度の障害を受け、被害を受けた当時、品川区に住所を有していた方が対象となります。3.災害援護資金貸付
対象
上記の災害により、世帯主の方が1カ月以上の負傷した世帯や、住居(半壊以上)、家財(3分の1以上)に損害を受けた世帯を支援するため、生活再建のため資金を貸し付けます。
令和元年12月12日に条例改正により、据置期間(3年)終了後の貸付利率に変更がありました。
新利率
保証人がいる場合 無利子
保証人をつけない場合 年1%
その他、内閣府 防災情報のページはこちら(別ウィンドウ表示)
お問い合わせ
防災課 計画担当
電話:03-5742-6695
FAX:03-3777-1181