罹災証明書の発行
ページ番号:1003404 更新日:2026年10月1日
区では、地震や風水害などの自然災害による住家や住家以外の建物の被害について、被災者からの申請を受理し、被害の程度を証明する証明書を交付しております。
この証明書は、生活再建支援金の受け取りや公費解体などの公的支援を受ける際などに必要となります。
- 発行する証明書の種類
- 罹災証明書
災害による住家の被害について、その被害の程度を証明するものです。 - 被災証明書
災害による住家以外の建物(店舗・事務所など)の被害について、その被害の程度を証明するものです。
- 罹災証明書
- 品川区罹災証明書交付要綱
申請について
申請できる方
罹災証明書:被害を受けた住家の居住者
被災証明書:被害を受けた住家以外の建物の所有者
上記対象者に委任を受けた代理人
※罹災・被災証明書は、いずれも災害が発生した日の翌日から起算して1年以内に申請が必要です。
申請に必要なもの
- 申請書
- 罹災証明書の場合は「罹災証明書交付申請書」
- 被災証明書の場合は「被災証明書交付申請書」
- 本人確書類(運転免許証、旅券、保険証など)
代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類 - 委任状(代理人が申請する場合のみ)
- 災害による被害箇所の状況が分かる写真
家の外の写真の撮り方のポイント
- カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮る
- 浸水した場合は浸水の深さも分かるように撮る
(メジャーをあてる など)

家の中の写真の撮り方のポイント
- 被災した部屋ごとの全景を撮る
- 被害箇所の「寄り」で撮る
被害を受けた箇所はすべて撮影しましょう。
申請窓口
- お近くの地域センター
- 区役所 防災課
オンライン申請
マイナポータルの「ぴったりサービス」を用いて、オンライン申請ができます。
オンライン申請では、罹災(被災)者本人のみ申請が可能です。(代理人不可)
以下のリンクから移動できます。
手数料
無料
発行について
流れ
- 被災者による被害箇所の写真撮影
- 申請書類などの提出
- 区職員による現地調査または写真判定
- 調査結果に基づき、被害の程度を判定
- 証明書を発行
- ※被害が軽微な場合は、現地調査を省略させていただくことがございます。
被害箇所の写真提出にご協力をお願いします。 - ※申請書類の提出から発行まで、通常、1週間程度お時間をいただきます。
区内で多くの被害が発生した場合は、発行までに時間がかかる場合があります。
受取に必要なもの
本人確認書類(運転免許証、旅券、保険証など)
※代理人が受取場合は、代理人の本人確認書類
受取窓口
申請窓口と同じ
- ※通常は、申請した窓口での交付となります。
- ※オンライン申請した場合は区役所 防災課(地図、開庁時間は次のリンク)となります。
各種申請様式
再調査の申請について
罹災証明書及び被災証明書(以降、「証明書」とします)の一次判定について異議がある場合には、再調査を依頼することができます。
再調査では申請者に立ち合いいただき、外観と建物内部の立ち入り調査を実施します。
申請期限:証明書の交付を受けた日から90日以内
(1)申請について
以下の書類を持参し、品川区役所第二庁舎4階の防災課窓口にて申請してください。
- 交付された罹災証明書または被災証明書(原本)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、加入保険の資格確認書等)
- 委任状(世帯主以外が申請される場合)
(2)特記事項
- 再調査を申請された時点で、一次調査で交付された証明書の効力は失われます。
- 再調査の結果、被害の程度が下がる場合があります。その際は、一次調査の結果には戻れません。
- 再調査を申請される場合は、一次調査で交付された証明書は申請時に原本を提出してください。
- 再調査の申請は証明書の交付を受けた日から90日以内です。
その他
火災被害の罹災証明書は消防署で発行しております。
管轄の消防署にお問い合わせください。
品川消防署 電話番号:03-3474-0119
大井消防署 電話番号:03-3765-0119
荏原消防署 電話番号:03-3786-0119