火災・風水害等による弔慰金・見舞金
ページ番号:1003405 更新日:2026年10月1日
品川区内の災害救助法適用に至らない小規模な火災または風水害などによる被害に対して災害弔慰金および災害見舞金が支給されます。
1.災害弔慰金
死亡した区民の遺族に対して、死亡した者1人当たり5万円を支給します。
適用される対象は以下のとおりです。
対象
上記の災害により死亡した方で、被害を受けた当時、品川区に住所を有していた方の遺族が対象です。
災害弔慰金を受給できる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
死亡した者の死亡当時における
- ア.配偶者、子、父母、孫、祖父母
- イ.アのいずれもが存在しない場合は、兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)
2.災害見舞金
品川区内に住所を有し、居住している建物に被害を受けた場合に支給します。
見舞金の額は下表のとおりです。
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被害の種類 |
被災の程度 |
見舞金 |
|---|---|---|
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火災による被害 住宅の焼失 |
住宅が全焼・半焼・水損したもの |
1万円 |
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風水害による被害 住宅の損壊等 |
住宅が全壊・半壊・水損したもの |
|
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風水害による被害 床上浸水 |
住宅の居住部分の床上以上に浸水したもの | 4万円 |
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風水害による被害 床下浸水 |
住宅の居住部分の床下に浸水したもの | 1万円 |
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風水害による被害 事業所等浸水 |
店舗・事務所、工場等でおおむね床面が浸水し、かつ商品や業務に係わる設備に被害が生じたもの | 1事業所につき1万円 |
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3.要綱等
火災または風水害等による被害に対する災害弔慰金のほか、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に伴う災害弔慰金等については、品川区災害弔慰金の支給等に関する条例を参照してください。
お問い合わせ
防災課 啓発・支援担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6696
ファクス:03-3777-1181