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火災・風水害等による弔慰金・見舞金
更新日:令和7年4月1日
品川区内の災害救助法適用に至らない小規模な火災または風水害などによる被害に対して災害弔慰金および災害見舞金が支給されます。
1.災害弔慰金
死亡した区民の遺族に対して、死亡した者1人当たり5万円を支給します。
2.災害見舞金
品川区内に住所を有し、居住している建物に被害を受けた場合に支給します。
見舞金の額は下表のとおりです。
被害の種類 |
被災の程度 |
見舞金 |
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火災による 被害 |
住宅の焼失 | 住宅が全焼・半焼したもの | 単身世帯 20,000円 | |
普通世帯 30,000円 但し、2人を超える世帯の場合は1人当たり1万円を追加支給する。 |
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風水害による 被害 |
住宅の損壊等 | 住宅が全壊・半壊したもの | 全壊 | 普通世帯 60,000円 |
単身世帯 50,000円 | ||||
半壊 | 普通世帯 50,000円 | |||
単身世帯 40,000円 | ||||
床上浸水 | 住宅の居住部分の床上以上に浸水したもの | 普通世帯 40,000円 | ||
単身世帯 30,000円 | ||||
床下浸水 | 住宅の居住部分の床下に浸水したもの | 1世帯につき10,000円 | ||
事業所等浸水 | 店舗・事務所、工場等でおおむね床面が浸水し、かつ商品や業務に係わる設備に被害が生じた場合に支給する | 1世帯につき10,000円 |
3.要綱等
火災または風水害等による被害に対する災害弔慰金のほか、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に伴う災害弔慰金等については、品川区災害弔慰金の支給等に関する条例を参照してください。
お問い合わせ
防災課 啓発・支援担当 電話:03-5742-7651 FAX:03-3777-1181