トップページ > 防災・くらしの安全 > 防災 > 被災された方への支援について > 水害被害者支援一覧表
水害被害者支援一覧表
更新日:令和7年12月22日
水害被災者支援一覧表
≪罹災・被災証明の発行≫
≪お金の支援制度(弔慰金・見舞金等の支給)≫
≪住まいへの支援制度(廃棄物処理等)≫
≪税金・保険料等の減免制度≫
≪事業者への支援制度≫
≪その他≫
≪参考≫
・「水害にあったときに」~浸水被害からの生活再建の手引き~ (2025年3月改訂)(別ウィンドウ表示)
水害にあった方が生活再建に向けてすべきことをまとめ、見通しの立て方をお伝えする冊子です。
| 制度の項目 | 内容 | 手続き | 問い合わせ先 |
| 罹災・被災証明の発行 | 罹災証明書とは 自然災害により被害を受けた住家の被害状況を区が調査し、被害の 程度を認定・証明するものです。公的な支援や減免など各種手続き をする際に必要となる場合があります。 ※火災による被害は、消防署が調査・証明します。 申請できる方 自然災害による被害に遭われたご本人または委任を受けた代理人 |
電子申請 罹災証明書電子申請フォーム (別ウィンドウ表示) または窓口(防災課及び各地域センター) |
防災課 計画担当 (03-5742-6697) |
| 被災証明書とは 自然災害により、住家以外に被害を受けたことについて、区に届け出 たことを証明するものです。 ※申請内容に基づき、被災に遭った事実を証明するもので、被害の 程度(全壊・半壊など)を判定・証明するものではありません。 申請できる方 自然災害による被害に遭われたご本人または委任を受けた代理人 |
電子申請 被災証明書電子申請フォーム (別ウィンドウ表示) または窓口(防災課及び各地域センター) |
≪お金の支援制度(弔慰金・見舞金等の支給)≫
| 制度の項目 | 内容 | 支給額限度 | 手続き | 問い合わせ先 |
| 弔慰金の支給 | お亡くなりになった区民に係る葬儀等にかかった費用について、 遺族または実際に葬儀を行った方に対して弔慰金を支給いたします。 |
50,000円/1人 | (空欄) | 防災課 啓発・支援担当 (03-5742-7651) |
| 見舞金の支給 | 被害にあわれた方に対し、 (一定の要件を満たしている場合に)見舞金を支給いたします。 ●風水害による床上浸水 住宅の居住部分の床上以上に浸水したときに支給いたします。 |
普通世帯 40,000円/1世帯 |
電子申請窓口URL (別ウィンドウ表示) |
|
| 単身世帯 30,000円/1世帯 |
||||
| ●風水害による床下浸水 住宅の居住部分の床下に浸水したときに支給いたします。 |
10,000円/1世帯 | |||
| ●風水害による事業所等浸水 店舗・事務所、工場等でおおむね床面が浸水し、かつ商品や業務に係わる設備に被害が生じた場合に支給いたします。 |
10,000円/1世帯 | |||
| 〈生活保護受給者向け〉 災害見舞金の支給 |
災害時において、被災者が購入したものを対象に被災者(世帯)に対し支給いたします。 可能な限り領収書をご提出ください。 (※生活保護受給者に限ります。) |
10,000円/1世帯 | (空欄) | 福祉計画課地域包括ケア推進担当 (03-5742-6914) または各地域センター |
≪住まいへの支援制度(廃棄物処理等)≫
| 制度の項目 | 内容 | 支給限度額 | 手続き | 問い合わせ先 |
| 災害で出た廃棄物の処理 | 災害時に発生した災害ごみは、無料で収集いたします。 | (空欄) | (空欄) | 品川区清掃事務所 |
| 被災家屋の消毒 | 被災家屋の床上または床下の浸水した場所に消毒を行います。 | (空欄) | (空欄) | 生活衛生課 環境衛生担当 (03-5742-9138) |
| 排水ポンプの貸し出し | 災害が起きた際に、排水ポンプの貸し出しを行います。 ※引き取りはご自身で行っていただきます。 |
(空欄) | お電話でお申し込みください。 | 防災課 啓発・支援担当 (03-5742-7651) |
| 止水板の設置費助成 | 浸水被害の軽減を図るために、住宅・店舗・事務所等の出入口に防水板を設置する方に対し、設置費用の一部を助成いたします。 | 個人の方…1,000,000円 法人の方…1,500,000円 |
助成を受けるには、対象要件があります。 助成の対象となるか、事前にお電話にて 確認をお願いいたします。 詳細は、こちらのホームページをご確認ください。 電子申請はこちら (別ウィンドウ表示) |
河川下水道課 水辺の係 (03-5742-6794) |
| 住まいの修繕・解体等の施工業者の斡旋 | 被害にあわれた方に対し、区内施工業者を1者 紹介いたします。 |
(空欄) | 今回の紹介は終了いたしました。 | 住宅課 住宅運営担当 (03-5742-6776) |
≪税金・保険料等の減免制度≫
| 制度の項目 | 内容 | 手続き | 問い合わせ先 |
| 個人住民税の納付期限の延長 | 納期限までに納付等を行うことが困難な方は、納期限の延長を受けられる場合があります。 | 罹災証明書の交付を受けた後に、税務課にお問い合わせください。 ※罹災証明書が必要です。 |
税務課 課税担当 (03-5742-6663~6) |
| 個人住民税の減免 | 住宅又は家財につき災害により受けた損害の程度が、その住宅または家財の価格の100分の30以上であると認められるものは税額が減免される場合があります。 | 罹災証明書の交付を受けた後に、税務課にお問い合わせください。 ※罹災証明書が必要です。 |
|
| 個人住民税の雑損控除 | 住宅や家財など資産に損害を受けた場合、雑損控除の申告により、一定の所得控除を受けられる場合があります。 所得税の確定申告をされる方は、税務署にお問い合わせください。 |
確定申告(確定申告が不要な方は住民税申告)を行ってください。 ※罹災証明書が必要です。 |
|
| 個人住民税の納付の猶予 | 罹災状況を確認後、程度により個人住民税などの納付を一定期間猶予します。対象は個人と法人です。 | (空欄) | 税務課 納税相談担当 (03-5742-6671~3) |
| 所得税 | 申請による申告・納付期限の延長及び所得税の確定申告における雑損控除等を受けられる場合があります。 | まずはお問い合わせください。 ※罹災証明書が必要です。 |
品川税務署(03-3443-4171) 荏原税務署(03-3783-5371) |
| 所得税の納付 | 分割納付をご希望される方は、お電話にてご相談ください。 | 電話 | |
| 個人事業税や固定資産税などの減免・納付の猶予 | 申請により減免・納付の猶予を受けられる場合があります。 | まずはお問い合わせください。 ※罹災証明書が必要です。 |
品川都税事務所 (03-3774-6666) |
| 国民健康保険料の減免 | 罹災状況を確認後、生活保護基準に照らして国民健康保険料を減免することができます。 | 窓口申請(事前に電話でお問い合わせください) ※罹災証明書が必要です。 |
国保医療年金課 資格係 (03-5742-6676) |
| 後期高齢者医療保険料の減免等 | 保険料を減免または猶予する制度があります(ただし、世帯の合計所得金額により減免にならない場合もあります)。 | 窓口申請(事前に電話でお問い合わせください) ※罹災証明書:原則必要(要相談) |
国保医療年金課 高齢者医療係 (03-5742-6636) |
| 国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例 | 住宅等の財産に一定の損害を受けた国民年金第一号被保険者については、申請により国民年金保険料の免除を受けられる制度があります。 | 窓口、郵送、電子申請(マイナポータル)のほか、年金事務所でも手続き可能です。 電子申請窓口URL (別ウィンドウ表示) |
国保医療年金課 国民年金係 (03-5742-6683) |
| 介護保険料の減免 | 災害により損害を受けた場合、納期未到来の保険料について、(一定の要件を満たした場合に、)減免をいたします。 ※損害の度合いは関係がなく、損害によって収入が減少した場合、基準額と比較して下回った差額を減免する制度です。 |
※罹災証明書が必要です。 | 高齢者福祉課 介護保険料係 (03-5742-6681) |
| 国民健康保険療養費一部負担金の減免等 | 医療機関等での一部負担金の支払いを減免または猶予することができます。 | 窓口申請(事前に電話でお問い合わせください) ※罹災証明書が必要です。 |
国保医療年金課 給付係 (03-5742-6677) |
| 後期高齢者医療一部負担金の減免等 | 医療機関等での一部負担金の支払いを減免または猶予する制度があります(収入および資産により減免にならない場合もあります)。 | 窓口申請(事前に電話でお問い合わせください) ※罹災証明書が必要です。 |
国保医療年金課 高齢者医療係 (03-5742-6736) |
≪事業者への支援制度≫
| 制度の項目 | 内容 | 手続き | 問い合わせ先 |
| 運転資金の相談 | ■経営相談 区内中小企業の皆さまを対象に、今後の経営やご活用いただける融資あっ旋制度などについて、相談員(中小企業診断士)が相談をお受けしています。 浸水被害の影響を受けての経営のご相談についても対象です。 ■融資あっ旋 区内中小企業の皆さまが必要な事業資金を低金利で借り受けられるよう、取扱い金融機関に対して区があっ旋する制度です。 ※区からの直接融資ではありません。事前に金融機関との相談等を行い、必ず申請内容を決めてからご予約ください。 ※災害を直接的な理由とした融資あっ旋制度ではありません。 |
お電話にてご相談ください。 | 地域産業振興課 中小企業支援担当 (03-5498-6340) |
| 省エネルギー対策・業務改善設備更新助成金 | 店舗や事業所で事業活動に使用している既存設備を、省エネルギー化もしくは業務改善(省力化・省人化)が図れる設備へ更新する際に要する経費の一部を助成します。 ※災害を直接的な理由とした助成金ではありません。 |
お電話にてご相談ください。 | 地域産業振興課 省エネルギー対策・業務改善設備更新助成金担当 (03-5498-6341) |
≪その他≫
| 制度の項目 | 内容 | 問い合わせ先 |
| 土のうの自由利用 | 区ホームページで水防用土のう置場を案内しています。 必要に応じてどなたでもご利用いただけます。 |
道路課 道路維持担当 (03-5742-6548) |
≪参考≫
・「水害にあったときに」~浸水被害からの生活再建の手引き~ (2025年3月改訂)(別ウィンドウ表示)
水害にあった方が生活再建に向けてすべきことをまとめ、見通しの立て方をお伝えする冊子です。
お問い合わせ
防災課
電話:03-5742-6695
FAX:03-3777-1181
